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答弁本文情報

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平成十二年八月一日受領
答弁第三号

  内閣衆質一四八第三号
  平成十二年八月一日
内閣総理大臣 森   喜  朗

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針の策定過程に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出日米防衛協力のための指針の策定過程に関する質問に対する答弁書



一の1及び3について

 日米防衛協力のための指針(以下「指針」という。)は、日米両国政府が防衛協力の在り方についての政治的な意思の表明として作成したものであり、その和文テキストについては、指針の重要性にかんがみ、日本側における議論及び作業を促進し、かつ国民の御理解を頂くとの観点から、作成し、公表したものであって、この和文テキストと英文テキストが訳文と正文の関係に立つものではない。

一の2の@について

 指針についての事務を所掌する省庁は外務省及び防衛庁であるから、それぞれの長である外務大臣及び防衛庁長官が和文テキストについて最終的な責任を負う。

一の2のAについて

 指針の和文テキスト以外にも、防衛庁における文書の形式に関する訓令(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)に規定されている「防衛庁において発する文書」のいずれにも該当しないが、防衛庁長官が最終的な責任を負う文書は存在する。

一の2のBについて

 指針の和文テキストは、@旧指針の和文テキストとの整合性、A指針の見直しに際する米側との協議の経過等を踏まえ、また、日本語として文脈上最も適した表現となるよう留意し、政府部内において最善の努力を払って作成し、公表したものであり、外務大臣及び防衛庁長官に、民事責任及び刑事責任が生ずることは考えられない。

一の4について

 指針の英文テキストにおける「information」及び「intelligence」は、いずれも情報である。

二の1について

 御質問の「関連して」の意味が必ずしも明らかではないが、指針が日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承されたことについて、防衛庁においては、御指摘の訓令に規定している専決及び代決は行っていない。

二の2から5までについて

 御質問の「関連して」の意味が必ずしも明らかではないが、指針が日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承されたことについて、防衛庁においては、御指摘の通知に規定している庁議、定例会議、参事官会議及び庶務担当課長会議は行っていない。

二の6について

 御質問の「関連して」の意味が必ずしも明らかではないが、指針が日米防衛協力小委員会において作成され、日米安全保障協議委員会に報告され、了承されたことについて、防衛庁においては、御指摘の訓令第三条に規定している文書は発していない。

三について

 政府としては、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(平成八年条約第四号。以下「日米物品役務相互提供協定」という。)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(昭和二十九年条約第六号。以下「日米相互防衛援助協定」という。)の関連取決めに係るものを含め、日米間のやり取りの内容を十分把握しているが、これらは多岐にわたっている上、特に細目的なものについては、相手方である米国の意志等を確認しなければ、これが日米物品役務相互提供協定及び日米相互防衛援助協定の関連取決めに当たるか否かを特定することが困難なものもあることなどから、「網羅的にお示しすることは困難」とお答えしたものである。



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