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平成十二年十月十六日提出
質問第一五号

自衛隊における私的サークルに関する質問主意書

提出者  金田誠一




自衛隊における私的サークルに関する質問主意書


 自衛隊における私的サークル(「現職の幹部自衛官あるいはその関係の現職の幹部自衛官及び幹部自衛官であった者、そういった者が私的につくっておるサークル」(千九百九十二年四月七日参議院内閣委員会における小池清彦防衛庁訓練局長答弁)第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第四号十一頁)に関し以下質問する。

一 現在、防衛庁が把握している私的サークルとその所在地(ないし連絡先)及びその刊行物の全てを明らかにされたい。
二 現在、私的サークルの刊行物のうち、防衛庁の機関に納本(寄贈も含む)されているものがあれば、その納本先と納本部数につき明らかにされたい。
三 私的サークルの刊行物に対する国会議員の閲覧に関し、九十二年五月十四日参議院内閣委員会で宮下防衛庁長官(当時)は「国会議員の先生方が見せてくれと言えば、秘匿に関する面がもしもあるとすれば、先ほど申しましたように、そういう安易に手に入るものの中に秘匿性のあるものを収録することがそもそもこれはおかしいわけでございますから、そういうことのないように今後いたした上で、きちっとそこの整理をいたしまして、そして御要望があれば議員の先生方にはお見せをいたすなり、貸し出しをするなりいたします」(第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十八頁)と答弁している。
 そこで現在、この長官答弁を受けて防衛庁が国会議員に対して貸し出しできるようにした私的サークルの刊行物の全てを明らかにされたい。
四 右答弁に引き続き、同長官は私的サークルの刊行物の国会図書館への納本に関して「疑義のない方法で前向きに検討させていただく」(同右)と答弁している。そこで以下の点について明らかにされたい。

 1 この検討の結果。
 2 この検討の結果に関連して防衛庁において発された「文書」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第一条に該当するもの)があれば、その全て。

五 現職の自衛隊員が私的サークルの刊行物に寄稿することは、「部外に対する意見の発表」(「部外に対する意見の発表について(通知)」(昭和五十六年官広第八百十四号))に該当するのか否か明らかにされたい。

 右質問する。



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