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答弁本文情報

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平成十二年十一月二十四日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一五〇第一五号
  平成十二年十一月二十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「自衛隊における私的サークル」については、本来防衛庁としてこれを管理又は統括するものではないが、主として三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)又は幹部自衛官及びかつて幹部自衛官であった者が構成員であり、幹部自衛官又はかつて幹部自衛官であった者が代表者を務め、自衛隊の任務遂行に関連する内容を含む刊行物を定期的に発行している私的な団体(以下「私的サークル」という。)について、防衛庁において、現時点で把握しているものは、別紙一のとおりである。

二について

 私的サークルの刊行物のうち、防衛庁が受け入れているものについて、これらの受入先及び部数は、別紙二のとおりである。

三について

 防衛庁においては、平成四年五月十四日参議院内閣委員会における議論を踏まえ、同庁が受け入れている私的サークルの刊行物の発行者に対し、国会において、これらの刊行物の国会議員への貸出しについて要望が示されたことを伝えた結果、「陸戦研究」に加え、「波濤」、「翼」及び「鵬友」についても、同庁が受け入れたものを貸し出すことについて発行者の了解が得られたところである。

四の1について

 防衛庁においては、平成四年五月十四日参議院内閣委員会における議論を踏まえて検討した結果、同庁において把握している私的サークルの刊行物の発行者に対し、国会において、これらの刊行物の国立国会図書館への納本等について要望が示されたことを伝えたところである。この結果、「陸戦研究」、「波濤」、「翼」及び「鵬友」については、これらの刊行物の発行者が自主的に国立国会図書館に寄贈することとしたと承知している。

四の2について

 防衛庁においては、私的サークルの刊行物の国立国会図書館への納本等について、「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第一条に規定する文書に該当するものを発していない。

五について

 自衛隊員が私的サークルの刊行物に寄稿するに際しては、それが職務に関し意見を発表するものであって、かつ、当該刊行物が自衛隊員以外の者にも頒布されるものである場合には、「部外に対する意見の発表について(通知)」(昭和五十六年二月二十三日官広第八百十四号)に記載されているとおり、届出等が必要となる。


別紙一

別紙二

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