質問本文情報
平成十三年二月十六日提出質問第二五号
国家公務員等の旅費に関する法律の規定に違反した国費の支出に関する質問主意書
提出者 平岡秀夫
国家公務員等の旅費に関する法律の規定に違反した国費の支出に関する質問主意書
今次問題となっている「内閣官房報償費」によって、平成十二年三月三十一日まで、国家公務員等の旅費に関する法律(以下「旅費法」という。)の規定によって認められている金額を超えた旅費が「国費」から支出されている。
旅費法は、第一条で「この法律は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、…国費の適正な支出を図ることを目的とする。」及び同条第二項で「国が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法律に特別の定がある場合を除く外、この法律の定めるところによる。」としている。
旅費法の定める本来の手続きでは、第四十六条第二項の規定に基づき、当該旅費が大蔵大臣(当時)に協議して定める旅費として支給されたものであれば問題はないと考えるが、当時は、そうした協議も行われていない。
したがって、旅費法の規定によって認められている金額を超えた旅費が、たとえ報償費という予算項目において支給されたとしても、それは、旅費法の規定に違反した国費の支出であると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。