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答弁本文情報

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平成十三年二月二十七日受領
答弁第二五号

  内閣衆質一五一第二五号
  平成十三年二月二十七日
内閣総理大臣 森   喜  朗
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員平岡秀夫君提出国家公務員等の旅費に関する法律の規定に違反した国費の支出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員平岡秀夫君提出国家公務員等の旅費に関する法律の規定に違反した国費の支出に関する質問に対する答弁書


 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)は、公務のため旅行する国家公務員等に対し支給する旅費に関する基準を定めるものであるが、当該旅行に係る公務に関して他の国費がその目的に応じて支出されることについては、同法の排除するところではない。したがって、例えば、内閣総理大臣の外国訪問の際に、訪問団の活動条件を整え、首脳外交を円滑に遂行し成功裏に終わらせることを目的として報償費が支出され、当該外国訪問に随行した者が現に要した宿泊費と当該者に旅費として支給された宿泊料との差額に充てられたとしても、同法との関係で問題が生ずるということはない。


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