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平成十三年二月二十六日提出
質問第三二号

地方公共団体職員の住民訴訟における弁護に関する質問主意書

提出者  伴  野   豊




地方公共団体職員の住民訴訟における弁護に関する質問主意書


 近年、地方公共団体において住民訴訟、とりわけ個人としての長や職員を訴える四号訴訟が多くなっている。住民訴訟が行われない国の機関では法務省が行政訴訟に対応し、都道府県などの大きな地方公共団体では行政訴訟を所管する部署を有しているところがある。しかし、最も住民と接している市町村などでは、それを有していないところが多い。地方公共団体によっては、長や職員が住民訴訟を提起された場合、個人自らが弁護士に支払うべき報酬額を負担しなければならないだけではなく、裁判そのものが長期化し、多額の負担が残るケースも少なくない。
 例えば、平成七年半田市長であった竹内弘氏等三名が「日本福祉大学誘致」に関し住民訴訟され、竹内氏等被告側の勝訴となった。しかし、平成十二年三月半田市に弁護士に支払うべき報酬額を請求したところ、平成十二年十一月半田市から請求金額は一切払わない旨の回答書が送付された。
 このように、地方公共団体職員の住民訴訟における弁護のあり方、とりわけ誰が弁護士に支払うべき報酬額を負担するのかということが大きな問題となっている。
 従って次の事項について質問する。

1 地方自治法第二四二条の二第八項では当該職員が勝訴した場合において、弁護士に報酬を支払うときは、普通地方公共団体は、議会の議決により報酬額の範囲内で相当と認められる額を負担することができるとされているが、その論拠は何か。
2 当該職員が勝訴したにもかかわらず、地方公共団体が弁護士に支払うべき報酬額を負担しない場合もありうるとするならば、住民が違法と疑義すればどんなことでも訴えられる現行システムにおいて、地方公共団体の職員の行政行為が保障されないと考えるがどうか。
3 住民訴訟による裁判が在職期間中に終了せず、離職後に弁護士に支払うべき報酬額の請求を行った場合、報酬額が支払われ難くなる環境がありうることは、地方公共団体の職員の行政行為の保障を一層不安定にすると考えるがどうか。
4 現行四号訴訟が抱える課題について改正する準備があるのか。あるとすれば、いつまでに、どのような内容を考えているのか。

 右質問する。



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