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答弁本文情報

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平成十三年三月二十一日受領
答弁第三二号

  内閣衆質一五一第三二号
  平成十三年三月二十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員伴野豊君提出地方公共団体職員の住民訴訟における弁護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員伴野豊君提出地方公共団体職員の住民訴訟における弁護に関する質問に対する答弁書



1について

 地方公共団体の長及び職員等(以下「職員等」という。)が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条の二第一項第四号に規定する訴訟において勝訴(一部勝訴を含む。以下同じ。)した場合であって、職員等が適正に職務を遂行したものと認められるときは、職員等が弁護士に支払うべき報酬は、本来ならば当該職員等の負担に帰すべきものではなく、当該団体の事務の処理に関連した経費であって当該団体において負担すべきものであるといえることから、当該団体がこれを負担することが適当であり、地方公共団体は同法第二百三十二条の二に基づいて相当と認められる額を負担することができるものと考えられる。同法第二百四十二条の二第八項は、このように地方公共団体が一定の負担をすることができることを確認的に規定するとともに、その際の手続を定めたものである。

2及び3について

 お尋ねの趣旨が必ずしも定かではないが、職員等が弁護士に支払うべき報酬を地方公共団体において負担しないことが職員等の適正な職務の遂行に影響を及ぼすことになるか否かということも、地方公共団体において職員等が弁護士に支払うべき報酬に対して負担するか否かを決定する際の重要な判断要素となるものと考えられる。

4について

 現行の地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号は、住民が地方公共団体に代位して、個人の立場で被告となっている職員等に対し、損害賠償等を求める請求であるところ、これについて、地方公共団体の長等に対し、職員等へ損害賠償等の請求をすることを求める請求に改めることとしたいと考えており、そのような改正事項を盛り込んだ地方自治法等の一部を改正する法律案を去る三月九日に国会へ提出したところである。



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