衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十三年四月二十七日提出
質問第五九号

選挙運動へのインターネット等使用に関する質問主意書

提出者  島  聡




選挙運動へのインターネット等使用に関する質問主意書


 インターネット上のホームページ、電子メールを使った選挙運動については、総務省(旧・自治省)は繰り返し、公職選挙法上違法であるとの解釈を示している。
 他方、電話による選挙運動については、法律上規定がないため適法である。
 近年、両者の融合型、発展型とでも言うべき機器が登場・普及している。参議院選挙を目前にして、これらの使用の可否について明確な判断がなければ、ボランティア、有権者の間に無用の混乱を招く。よって、以下、質問する。早急な回答を望む。

一 「iモード」「Jフォン」等の携帯電話型ブラウザフォンは、すでに普及が進み、現在、携帯電話でのインターネット利用者は二三六四万人に上る。
 これらの選挙運動への使用については、昨年四月一三日の衆議院倫理・選挙特別委員会でも質問し、「違法である」旨の答弁を承っているが、電話をする感覚でメールを送っているものが文書図画にあたるから違法だというのは、通常人の感覚とずれている。また、安価な携帯電話メールを規制することは、文書図画規制の本来的目的の一つである「お金のかからない選挙を実現する」という点から見ても不合理である。
 あらためて、携帯電話型ブラウザフォンを選挙運動に使用することが違法であるという解釈を変更するつもりはないかを問う。
二 「Lモード」と称する固定電話型ブラウザフォンが、今年六月から供用される予定である。これらは通常人から見て、携帯電話型のブラウザフォンと比べてもさらに、電話の感覚に近い。固定電話の一機能としてインターネットが付属されているのであり、料金体系も電話のそれと同様である。
 選挙運動に「Lモード」を使用することは、公職選挙法上適法か否か。
三 いわゆる「テレビ電話」は近年、家庭向けの製品が発売されるなど、普及の傾向にある。これは、まさに電話そのものである。
 選挙運動に「テレビ電話」を使用することは、公職選挙法上適法か否か。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.