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答弁本文情報

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平成十三年五月十八日受領
答弁第五九号

  内閣衆質一五一第五九号
  平成十三年五月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員島聡君提出選挙運動へのインターネット等使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員島聡君提出選挙運動へのインターネット等使用に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、昨年四月十三日の衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におけるお尋ねのいわゆる携帯電話型ブラウザフォンを選挙運動に使用することに関する自治大臣答弁を変更する考えはない。

二及び三について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条第一項は、選挙運動のために使用する文書図面について、同項各号に規定するもののほかは、頒布することができないと規定している。
 同項に規定する文書図画とは、文字若しくはこれに代わるべき符号又は象形を用いて物体の上に多少永続的に記載された意識の表示をいい、スライド、映画、ネオン・サイン等もすべて含まれるものであり、コンピュータ等のディスプレイ上に表れた文字等を用いた意識の表示は、同項に規定する文書図画に該当する。
 お尋ねのいわゆる固定電話型ブラウザフォン及びいわゆるテレビ電話のディスプレイ上に表れた文字等の意識の表示は、同項各号に規定する文書図画以外の文書図画であり、かつ、文書図画を不特定又は多数人に発信到達させる行為は、同項に規定する頒布に該当するので、この意識の表示が選挙運動のために使用するものである場合には、これを不特定又は多数人に発信到達させることは、同項の規定に違反する。
 もっとも、いわゆるテレビ電話を用いて選挙運動を行う場合に、例えば、通話の最中、当該テレビ電話のディスプレイに単に候補者以外の通話者が映し出されるにすぎないようなときは、同項の規定に違反しない。
 なお、いわゆる固定電話型ブラウザフォン又はいわゆるテレビ電話のディスプレイに映し出されたものを選挙運動のために掲示することは、同法第百四十三条第二項の規定に違反する。



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