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平成十三年六月十五日提出
質問第一〇〇号

北海道静内町立特別養護老人ホーム静寿園における殺虫剤散布に伴う健康被害に関する質問主意書

提出者  金田誠一




北海道静内町立特別養護老人ホーム静寿園における殺虫剤散布に伴う健康被害に関する質問主意書


 北海道静内町立特別養護老人ホーム静寿園(入所者百二人)で、二〇〇〇年五月三十日から六月一日に行われた室内での害虫駆除処理後、入所者と職員計四十五人が健康被害を受け、うち、九人が入院するという事故があった。
 害虫駆除には、スミスリン乳剤(有効成分フェノトリン)、スミチオンMC(有効成分フェニトロチオン)、ジェットVPくん煙剤(有効成分DDVP)の三種類の殺虫剤が使用されたが、一番多く使われた有機りん系農薬のジェットVPくん煙剤は、ビニールハウスで使用されるべく開発されたものである。
 五月三十一日から入所者の中に食欲減退、発熱、咳嗽(ガイソウ)、喘鳴など身体の異常を訴えるものが出始めたが、作業は継続された。その後、入所者、職員四十五名が健康被害を訴え、九人が入院する事態に発展した。
 処理二週間後の六月十三日、当該施設は施設内の換気、水拭き及び衣服等の洗濯を行った。六月十四日、静内町及び当該施設は静内保健所に健康被害の対応を相談した。静内保健所は六月十四日以降、入所者及び職員の血液検査を実施した。
 六月十五日に薬剤の室内濃度及び居室の壁、床、棚、紙おむつ、タオル等のDDVP、フェニトロチオンの分析を行った。居室の床から最高二千四百 μg/m のフェニトロチオン、七・五 μg/m のジクロルボスが検出された。
 静内保健所、北海道は四十五人もの被害者がでたにもかかわらず、その原因が特定されないとして散布業者の指導すらしていない。
 こうした事態を踏まえて以下の質問をする。

一 室内にDDVPくん煙剤等の農業用有機りん系農薬を使用することはあってはならないことだと考えるがどうか。これを防ぐための指導をする国の機関はどこか。また、これを規制する法令は存在するか。
二 農水省は、農業用に使用される農薬については使用上の注意を守るよう指導しているが、農薬取締法上、用途外使用の指導はできないとしている。農薬は、登録時に使用作物、回数、濃度などが定められ、その要件下で一定の安全性が確保されているが、その登録要件以外の使用については安全性の確認はない。登録要件以外の使用方法を禁止できないのは不合理である。登録要件以外の使用を規制すべきだと考えるがどうか。
三 同様の事態を防止するために、薬事法その他による規制は可能か。もし、規制できないとすれば、生活環境で使用される薬剤の使用規制に関する新たな法令が必要と考えるが政府の見解はどうか。
四 農林水産省農産園芸局が平成十年四月に作成した「農薬中毒の症状と治療法」に「農薬名、症状および治療法 有機リン剤」の項目があり、「コリンエステラーゼ活性阻害」の症状として「〇軽症:倦怠感、違和感、頭痛、めまい、胸部圧迫感、不安感および軽度の運動失調などの非特異的症状、嘔気、嘔吐、唾液分泌過多、多量の発汗、下痢、腹痛、軽い縮瞳」があげられている。軽症の有機リン中毒の症状はこれ以外にないか。また、これらの症状が有機リン中毒であるということがどのように証明されたのか根拠を示されたい。
五 散布を実施した業者は、農薬取締法に基づく、防除業者の届けが昭和四十九年に受理され、さらに、建築物における衛生的環境確保に関する法律に基づく、建築物ねずみ昆虫等防除業登録を平成四年に行っている。今回の不適正な薬剤の使用に関して、業者は両法令の罰則規定に抵触しないか。また、厚生労働省はどのような指導をしてきたのか明らかにされたい。
六 静寿園の事故は、薬剤散布実施後、室内汚染の状況の調査もせず、人を入室させたことが一因であると考えるが、今後、薬剤処理業者に散布後の汚染状況調査(環境測定)を実施させることを義務付けるべきと考えるがどうか。

 右質問する。




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