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平成十三年八月八日提出
質問第七号

周辺事態安全確保法と国連憲章下で禁止されている武力の行使の関係に関する質問主意書

提出者  金田誠一




周辺事態安全確保法と国連憲章下で禁止されている武力の行使の関係に関する質問主意書


 「衆議院議員金田誠一君提出周辺事態安全確保法と戦争の違法化の関係に関する質問に対する答弁書」(平成十三年七月二十三日答弁)の不明な点につき政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 先の答弁書によると武力の行使には、国連憲章の下で禁止されているものと、国連憲章により認められるものとが存在するように読みとれる。そこで以下の点を明らかにされたい。

 1 武力の行使は、国連憲章の下で禁止されているものと、国連憲章により認められるものとの二種類に分かれるのか。またこの観点から三種類以上に分類されるのであれば、政府の見解を明らかにされたい。
 2 ある武力行使が、国連憲章の下で禁止されているか否かを認定する主体はどこか、明らかにされたい。
 3 先の答弁書によると国連憲章により認められる武力の行使には、「自衛権の行使に当たる場合や安保理による所要の決定がある場合」が、それに該当するとの政府の見解であるが、この他にも認められる場合があれば、それぞれについて明らかにされたい。
 4 先の答弁書でいう「安保理による所要の決定」に関し、@必要とされる決定の要件と内容、A過去における実例、をそれぞれ明らかにされたい。

二 「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている」(周辺事態安全確保法第三条第一項第一号)アメリカ合衆国の軍隊がその活動の一環として行っている戦闘行為が、国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当する場合はあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 周辺事態安全確保法第三条第一項第二号で定義されている「後方地域捜索救助活動」は、同じく第二号で定める「戦闘行為」が国連憲章の下で禁止されている武力の行使に該当する場合においても実施されるのか、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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