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答弁本文情報

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平成十三年九月十一日受領
答弁第七号

  内閣衆質一五二第七号
  平成十三年九月十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員金田誠一君提出周辺事態安全確保法と国連憲章下で禁止されている武力の行使の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金田誠一君提出周辺事態安全確保法と国連憲章下で禁止されている武力の行使の関係に関する質問に対する答弁書



一の1について

 国際連合憲章(以下「国連憲章」という。)の下では、武力の行使は、自衛権の行使に当たる場合や国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる場合を除き、禁止されているものと考える。

一の2について

 お尋ねの「認定する主体」がいかなる意味において用いられているのか必ずしも明らかでないが、安保理は、ある武力の行使が国連憲章の下で容認されることを決定し得る機関であると考える。

一の3について

 国連憲章第二条4は、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない」と規定している。このような国連憲章の下で、自衛権の行使に当たる場合や安保理による所要の決定がある場合以外に武力の行使が認められる可能性はないわけではないと考えるが、それがいかなる場合であるかについては議論があるところであり、この点について政府としての考えをお示しすることは困難である。

一の4について

 国連憲章第二十七条3において、手続事項以外のすべての事項に関する安保理の決定は、常任理事国の同意投票を含む九理事国の賛成投票によって行われる旨規定されている。
 また、安保理による所要の決定に関する過去における実例としては、イラクに対する武力の行使を容認したものと解される安保理決議六七八(千九百九十年十一月二十九日採択)がある。

二及び三について

 お尋ねの「国連憲章の下で禁止されている武力の行使」とは、自衛権の行使に当たる場合や安保理による所要の決定がある場合等国連憲章により認められる武力の行使以外の武力の行使を指すものと考えるが、アメリカ合衆国は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)において明記されているとおり、国連憲章の下、かかる違法な武力の行使を慎む義務を負っており、したがって、アメリカ合衆国の軍隊の行う「周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動」が、お尋ねの「国連憲章の下で禁止されている武力の行使」に該当することは想定されない。
 また、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第三条第一項第二号に規定する「後方地域捜索救助活動」については、同号に規定する「戦闘行為」がお尋ねの「国連憲章の下で禁止されている武力の行使」に該当するか否かにかかわらず、我が国は、同法の規定に基づきこれを行うことができる。



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