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平成十三年十一月一日提出
質問第二〇号

小泉政権におけるテロリズムに対する認識に関する質問主意書

提出者  金田誠一




小泉政権におけるテロリズムに対する認識に関する質問主意書


 小泉政権においては、テロリズムに対する認識が極めて曖昧な点が見受けられる。政府の認識をただすために以下質問する。

一 テロリズムについて

 「衆議院議員金田誠一君提出米国における同時多発テロと国連憲章及び国際法との関係に関する再質問に対する答弁書」(以下「政府答弁書」という。)によれば、「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法案」(以下、法案が成立したため「特別措置法」という。)では、「テロリズム」の用語を定義した規定は存在しないという。
 そこで政府答弁書は一般論として「テロリスト」とは「テロリズム」を行う者を指し、「テロリズム」とは「特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうもの」との見解を表明している。
 こうした政府の見解を踏まえ、以下の点に関して政府の見解を明らかにされたい。
 1 特別措置法第一条でいう「テロリスト」とは誰を指しているのか、明らかにされたい。
 2 同右でいう「テロリストによる攻撃」は、いかなる主義主張に基づいて行われたのか、政府の見解を明らかにされたい。
 3 同右でいう「テロ攻撃によってもたらされている脅威」とは、具体的には何か明らかにされたい。
 4 同右でいう「テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去」された状態とは、どういう状態を想定しているのか、政府の見解を明らかにされたい。

二 テロリズムに対する自衛権行使について

 テロリズムに対する自衛権行使について、以下の点に関して政府の見解を明らかにされたい。
 1 「国際の平和及び安全に対する脅威」(特別措置法第一条)に対して国家が自衛権を行使することは認められるのか、また過去においてそうした事例があったのか明らかにされたい。
 2 政府答弁書によると、今回のテロ攻撃に対して米国及び英国が「個別的及び集団的自衛の固有の権利」を行使したとのことであるが、この権利の行使が認められるのは「テロ攻撃によってもたらされている脅威」(特別措置法第一条)が除去されるまでなのか、あるいは「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」(国連憲章第五十一条)なのか、政府の見解を明らかにされたい。

三 アフガニスタンでは現在、米国等による武力行使が行われているが、これに関して以下の点について政府の見解を明らかにされたい。

 1 この事態は、国連憲章でいう紛争に該当しないのか。該当しないのであればその理由。
 2 米国等による武力行使に対して、タリバーン等が武力をもって抵抗ないし反撃することは、国連憲章及び国際法上認められるのか否か。認められないのであればその理由。
 3 この武力攻撃に関連して次の条約は適用されるのか、適用されないのであればその理由を明らかにされたい。
 @ 戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
 A 海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
 B 捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
 C 戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約。
 D 国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書。
 E 非国際的武力紛争の犠牲者の保護に関し、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約に追加される議定書。
 F 陸戦の法規慣例に関する条約及び条約附属書。

四 「陸戦ノ場合ニ於ケル中立国及中立人ノ権利義務ニ関スル条約」(明治四十五年一月十三日条約第五号)及び「海戦ノ場合ニ於ケル中立国ノ権利義務ニ関スル条約」(明治四十五年一月十三日条約第十二号)の現在の効力に関して政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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