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平成十四年五月十日提出
質問第六七号

テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題の事実関係に関する質問主意書

提出者  川田悦子




テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題の事実関係に関する質問主意書


 私は二〇〇一年一二月四日、「テロ対策特別措置法」に関連する民間企業の協力問題に関する質問主意書を提出し、一二月一八日付で答弁書を受領した。
 今回、政府与党は五月八日、テロ対策特別措置法に基づきアフガニスタンでテロ組織への攻撃を続けている米軍支援をさらに半年間延長する方針を決めた。
 このような状況のもとで二〇〇二年五月四日付の朝日新聞朝刊一面はトップ記事で「防衛庁が『石川島播磨重工業』(以下、石播、提出者註)(本社・東京)など複数の防衛関連業者に対し、技術者の現地派遣を要請していることがわかった。自衛隊に自前の補修能力がないためで、業者側もこれを受け入れ、要員確保や派遣準備を進めている。防衛庁は要請の事実を認めているが、『まだ非公式のもの』としている」と報道した。
 半年延長されたことによって自衛隊の装備についてメンテナンスで協力している民間企業の協力はますます不可欠になってきており、実際、石播では「すでに派遣要員数十人のリストアップ」もしており、不安が大きく広がっている。朝日新聞報道後五月八日に受けた防衛庁からの説明や提供資料(民間企業宛て@二〇〇一年〈以下同〉一〇月五日付航空幕僚監部装備部長名A一一月一二日付海上幕僚監部装備部長名B一一月一五日付横須賀造修補給所艦船部長名C一一月一六日付横須賀補給所武器部武器部長名)も踏まえ民間企業の協力について以下、再び質問する。

一 私の質問主意書に対しては「民間企業に対する従業員の海外への派遣要請については、現時点において、具体的には考えていない」との回答であったが、朝日新聞の記事では「現地派遣を要請している」と報じられているが、防衛庁から石播重工など大手十数社に対して、技術者の派遣要請をしたか。
 派遣要請をしたとすればいつか。
 要請の具体的内容はなにか。
二 派遣要請は「非公式のもの」であるというならその内容は、どんなものか、明らかにされたい。
三 前文の防衛庁提供資料について問う。
 (1)これら文書の性格について答えられたい。
 (2)各々「お願い」した民間企業は、何社か。また当該民間企業は、どういった基準で選ばれ「お願い」したのか。
 (3)「故障対応等に関して(略)御協力」(資料A)を「お願い」したとあるが、その中の「等」とは、具体的に何を想定しているか。
 (4)「貴社の御協力をお願いする場合も予想される(ます)」(資料@A)としている「お願いする場合」とは、いかなる「場合」か。
 (5)「迅速な対応が可能となるよう、準備方お願い」(資料@A)しているが、「迅速な対応が可能」な「準備」とは、どのような「準備」か。
四 防衛庁提出資料@は「今後の航空自衛隊の任務として、テロ対策支援法等に基づくC−130型機の国外運航が予想され」るとして「現地におけるC−130型機の整備及び修補」を「同型機の修理会社である貴社」に「準備方お願い」している。同資料は一〇月五日付のものであり、当日はテロ対策特別措置法が閣議決定され、国会提出がなされた日で、同法は成立していない。にもかかわらず「テロ対策支援法等に基づくC−130型機の国外運航が予想され」るとして「準備方お願い」するのは、国会軽視はもとより、シビリアン・コントロールの観点からも甚だ問題だといわざるを得ない。見解を問う。
五 派遣する場合は「防衛庁は、当該民間企業と協議して合意した上で、必要に応じ新たな契約の締結等を行うことになる」と答えているが、民間人を派遣する場合に法律上の根拠は必要ないと考えるのか。
 必要ないと考えるとすればなぜか。
六 「防衛庁としても派遣される従業員の安全に配意することは当然のことである」との回答であった。「安全に配意」する中身について具体的に答えられたい。派遣にあたってのマニュアルの存否とその内容を明らかにされたい。防衛庁としては派遣される要員の安全確保をどのように考えているか、答えられたい。
 派遣に際して想定しうる危険な事態とそれに対する配慮の具体的内容について、答えられたい。
七 一二月一八日の答弁書から五ヵ月たっているが、海外展開中の自衛隊に対する部品補給や運転支援、メンテナンスなどで、現時点で民間企業の従業員は、海外に派遣されていないか。派遣する場合は、明らかにするのかどうか。明らかにしない場合、その根拠は何か。
八 派遣された民間人は作業中防衛庁(海上自衛隊)の指揮監督下に置かれることになり、派遣された民間人の地位は私的側面と公的側面を併有することになるが、地位の公的側面との関係において、憲法九条、一九条、二八条との抵触はないと考えるのか。
 憲法九条、一九条、二八条との抵触はないと考えるとすればなぜか。
 派遣を要請された従業員が派遣を拒否した場合、当該企業内において不利益を受けることはないか。
 不利益を受けることがないと考えるとすればなぜか。

 右質問する。



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