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答弁本文情報

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平成十四年五月二十八日受領
答弁第六七号

  内閣衆質一五四第六七号
  平成十四年五月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員川田悦子君提出テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題の事実関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川田悦子君提出テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題の事実関係に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づく自衛隊による協力支援活動等に関し、防衛庁において、現在まで、民間企業に対し、従業員の派遣要請を行ったことはない。

三の(1)について

 お尋ねの「文書の性格」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の@からCまでの四点の文書は、自衛隊の保有する装備品、船舶又は航空機の修理等に関する事務を担当する防衛庁の職員が、関係企業に対し、衆議院議員川田悦子君提出テロ対策特別措置法に関連する民間企業の協力問題に関する質問に対する答弁書(平成十三年十二月十八日内閣衆質一五三第三一号)一についてで述べた通知をしたものである。

三の(2)について

 お尋ねの@の文書については数社、お尋ねのAの文書については約二十社、お尋ねのBの文書については約十社及びお尋ねのCの文書については約二十社に対して、発出されている。これらの関係企業は、自衛隊による協力支援活動等に用いられている装備品、船舶又は航空機の製造企業等である。

三の(3)について

 例えば、防衛庁の職員からの電話による自衛隊による協力支援活動等に用いられている装備品、船舶又は航空機に係る技術的問い合わせを想定している。なお、お尋ねのAの文書は、「自衛艦の故障対応等に関して」「迅速な対応が可能となるよう、準備方お願い」したものである。

三の(4)について

 自衛隊による協力支援活動等に用いられている装備品、船舶又は航空機について、関係企業による修理等が必要となる場合である。

三の(5)について

 自衛隊による協力支援活動等に用いられている装備品、船舶又は航空機の修理等が必要となる場合に、関係企業において、防衛庁の職員からの電話による問い合わせに対して迅速かつ適切に対応できるよう連絡網等を整備すること、仮に従業員を海外に派遣する必要が生じたときに遅滞なく対応できるよう従業員の旅券を取得すること等を想定している。

四について

 お尋ねの@の文書は、平成十三年十月五日にアフガニスタン難民救援国際平和協力業務実施計画等が閣議決定され、自衛隊が救援物資の輸送等を行うこととなったこと、また、テロ対策特措法が成立すれば、直ちにテロ対策特措法に基づく自衛隊による協力支援活動等の実施が求められることが予想されたことから、これらの活動を円滑に実施できるよう、関係企業に対して必要な通知を行ったものであり、このような通知が不適切なものであったとは考えていない。

五について

 自衛隊による協力支援活動等に用いられている自衛隊の装備品、船舶又は航空機の修理等のために民間企業が従業員を海外へ派遣すること(以下「民間企業による従業員の海外派遣」という。)については、防衛庁が防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第十三号の規定に基づき当該民間企業と締結する契約に基づいて行われるものであって、新たに法律上の根拠を要するものではないと考える。

六について

 民間企業による従業員の海外派遣が行われる場合における当該従業員の修理等の作業に伴う安全上の問題については、作業の内容、派遣される地域の状況等を踏まえて個別具体的に判断される必要があり、現時点において、具体的にお答えすることは困難であるが、いずれにしても、テロ対策特措法に基づく自衛隊による協力支援活動等は、我が国領域及び現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域で実施されるものであり、民間企業による従業員の海外派遣が行われる場合、当該従業員の修理等の作業も右の地域で行われることとなる。
 また、お尋ねの「マニュアル」が具体的にどのようなものを指すのか明らかではないが、防衛庁において、民間企業による従業員の海外派遣に伴う安全性確保のための基準等は作成されていない。

七について

 現在まで、民間企業による従業員の海外派遣は、行われていない。
 また、「明らかにするのかどうか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、民間企業による従業員の海外派遣が行われた場合に、防衛庁がこれに関してどのような内容を明らかにすることができるのかについては、当該民間企業の正当な利益を害するおそれの有無等にも配慮して個別具体的に判断されるべきものであり、現時点においてお答えすることは困難である。

八について

 一般に、政府の特定の行為が憲法に反するかどうかは、当該特定の行為の具体的内容等に即して判断されるべきところ、お尋ねが具体的に政府のどのような行為についてのものであるか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、防衛庁と民間企業との間の契約に基づいて民間企業による従業員の海外派遣が行われることは、お尋ねの憲法の規定との関係で問題となるものではない。
 また、防衛庁が民間企業と右の契約を締結するに際しては、当該民間企業においては従業員や労働組合等との必要な協議及び調整が行われるものと考えられ、お尋ねのような従業員が不利益を受ける状況は想定し難い。



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