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平成十四年六月七日提出
質問第九八号

情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する再質問主意書

提出者  長妻 昭




情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する再質問主意書


 平成十四年六月七日に頂いた「情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する質問主意書」への答弁書は不誠実といわざるを得ない。
 「情報公開法が適用されているすべての行政機関それぞれについて、開示請求書に記載されている事項以外の請求者に関する情報を入手あるいは保有しているか」との質問に対し、総務省が調査中というそっけない答弁であった。
 総務省が調査中ということであれば、せめて、その調査結果が出る時期や調査結果を公表する時期などについて記述すべきである。
 そこで再度お尋ねする。なお、開示請求者身辺資料とは、開示請求書に記載された事項以外の開示請求者に関わる情報を記載した資料をいう。

一 情報公開法が適用されるすべての行政機関の名称を列挙されたい。
二 それぞれの行政機関ごとに、以下の7つの項目ごとに調査状況(結果が出ているものはその内容、結果が出ていないものは結果が出る年月日)をお示し願いたい。
 @開示請求者身辺資料の有無、A開示請求者身辺資料を作成していた場合はその対象人数と内容、B開示請求者身辺資料を作成した理由、C開示請求者身辺資料の作成に関して違法性の認識はあったのかどうか、D開示請求者身辺資料を作成した日時と、作成の指示をした人物の所属と役職名、E当該行政機関の長が開示請求者身辺資料の存在を知った日時と、その際に指示した内容、F開示請求者身辺資料にある情報によって、開示、不開示の決定に影響をした可能性の有無

 右質問する。



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