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平成十四年六月十四日受領
答弁第九八号

  内閣衆質一五四第九八号
  平成十四年六月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員長妻昭君提出情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





 衆議院議員長妻昭君提出情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する再質問に対する答弁書



一について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する行政機関(以下「対象行政機関」という。)は、現在以下のとおりである。
 内閣官房、内閣法制局、安全保障会議、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、特殊法人等改革推進本部、司法制度改革推進本部、都市再生本部、人事院、内閣府、宮内庁、国家公安委員会、防衛庁、防衛施設庁、金融庁、総務省、公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁、消防庁、法務省、司法試験管理委員会、公安審査委員会、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、中央労働委員会、社会保険庁、農林水産省、食糧庁、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、国土交通省、船員労働委員会、気象庁、海上保安庁、海難審判庁、環境省、警察庁、国立大学、大学共同利用機関、大学評価・学位授与機構、国立学校財務センター、検察庁、会計検査院

二について

 総務省においては、対象行政機関に対して、お尋ねの開示請求者身辺資料に関して、平成十四年六月十二日現在、お尋ねの@の事項、Aのうちの内容及びBの事項については調査を行っているところである。また、お尋ねのAのうちの対象人数及びCからFまでの事項については調査を行っていない。
 なお、総務省においては、右の調査が終了した段階において、その結果を取りまとめ、公表することとしているところであるが、現時点では調査の終了の時期について確たることをお答えすることは困難である。なお、調査の終了以前においても、調査によって判明した事実で取りまとめられる部分があれば、これについてはできる限り速やかに公表することとしたい。



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