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平成十五年二月三日提出
質問第一四号

公務員制度改革に関する質問主意書

提出者  重野安正




公務員制度改革に関する質問主意書


 去る十二月二日に提出した公務員制度改革に関する質問主意書に対して、政府から十二月十七日付の答弁書を頂いたが、その内容は答弁として全く不十分である。内閣官房に行政改革推進事務局が設置され、行革担当大臣の下で二年以上にわたって検討されてきたはずなのに、改革の具体的な内容について全く答弁できないというのは到底理解できない。
 したがって、政府の答弁を踏まえ、改めて公務員制度改革に関し、次の諸点について質問する。

一 政府が主張しているように、内閣が公務員の人事管理に主体性を発揮することは大切だと思うが、その場合においても、人事行政の中立性・公正性及び労働基本権制約の代償機能の確保という公務員制度上の基本原理が十分に確保されていることが前提になる必要があると考える。そのような観点から、政府は、「内閣が人事制度の設計・運営についても主体的に責任を持って行う仕組みに転換」することを検討するに際して、こうした公務員制度上の基本原理を前提として考えるべきだと思うが、どうか。仮にそれができないと考えるのであれば、具体的な理由を付して説明されたい。
二 去る十一月二十一日の衆議院総務委員会における私の質問に対し、根本匠内閣府副大臣は「(人事行政の中立公正性の確保に関する人事院規則が)内閣の行政運営に資する人事制度の実現を妨げている側面もあった。」と答弁している。これは当然何らかの具体的な人事院規則を想定したものと言わざるを得ないが、これに対して、今回の答弁では、「特定の人事院規則を想定したものではなく」としているのは、まさにすりかえである。そこで、再度質問するが、この答弁にある「妨げている側面」について、具体的な人事院規則の例を挙げて説明されたい。
三 「人事院規則に委任する場合が大半を占めていることが内閣の人事行政に対する責任をあいまいなものとする」との答弁は、何故法律が人事院規則に委任しているのかについての「本質的価値」を無視し、単なる「量」の問題としてとらえており、全く理解不足である。現行法が人事院規則に委任していることの「本質的価値」について、政府の見解を具体的な理由を付して説明されたい。
四 「内閣の行政運営に資する人事制度」とは具体的にはどのような人事制度なのか、個々具体の制度ごとに説明されたい。
五 「個々の人事院規則を具体的にどう見直すか今後検討」とあるのは、今通常国会に法案を提出するという状況にある中で、全く納得できない答弁である。現時点における見直しの考え方について、具体的な理由を付して説明されたい。
六 政府の答弁にある「人事院の具体的な関与の在り方」とは制度的にどのようなことを考えているのか、現時点において政府が考えている具体的な仕組みを個々の人事院規則ごとに説明されたい。
七 今回の答弁においては、政治的行為の制限についてどの下位規範に委任するか、今後検討することとしているが、他方で、根本副大臣は、政治的行為の制限に関しては「内閣が行政運営に責任を有する観点から主体的に設計、運営すべき性格のものではありません」と委員会で答弁しており、両者は矛盾している。そこで、再度質問するが、政治的行為の制限についてどの下位規範に委任するのか、具体的な理由を付して説明されたい。
 これに関連して、行政改革推進事務局は人事行政の中立公正性に関する事項について、政令委任することも考えているとのことであるが、再就職承認基準を含め人事行政の中立公正性に関する下位規範について、人事院規則に委任するのか、政令に委任するのかの基準を明らかにされたい。

 右質問する。



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