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答弁本文情報

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平成十五年二月二十八日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一五六第一四号
  平成十五年二月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員重野安正君提出公務員制度改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員重野安正君提出公務員制度改革に関する質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十四年十二月十七日内閣衆質一五五第二六号。以下「答弁書」という。)一についてで述べたとおり、今回の公務員制度改革においては、内閣主導の理念の下、国民を代表する国会に対して行政運営の責任を有する内閣が人事制度の設計・運営についても主体的に責任を持って行う仕組みを構築することとしているが、その際には、公務員制度に求められる人事行政の中立性・公正性の確保及び職員の利益の保護が図られることが必要であると認識している。なお、公務員の労働基本権の制約については、公務の安定的・継続的な運営の確保の観点、国民生活へ与える影響の観点などを総合的に勘案し、現行の制約を維持することとしており、その代償措置については今後ともこれを確保していくこととしている。

二について

 答弁書二についてで述べたとおり、平成十四年十一月二十一日の衆議院総務委員会における御指摘の根本内閣府副大臣の答弁(以下「内閣府副大臣答弁」という。)は、特定の人事院規則を念頭に置いて述べたものではなく、現行の国家公務員制度において法律の下位規範として人事院規則に委任する場合が大半を占めていること自体が内閣の人事行政に関する責任をあいまいなものとし、内閣が適切な行政運営を行っていく上で見直すべき点があるのではないかという趣旨で述べたものである。

三について

 お尋ねは、現行において法律が人事院規則に委任している理由は何かという趣旨と考えられるところ、これについては、当該法律の規定において委任される個別の事項ごとの内容を勘案した上で、人事行政の中立性・公正性の確保及び職員の利益の保護の観点から、人事院が制定する人事院規則に委任することが適切であるとされたことによるものと考えられる。

四について

 「内閣の行政運営に資する人事制度」とは、総合的・戦略的な政策の企画立案や機動的・効率的な行政サービスの提供を実現するため、国民を代表する国会に対して行政運営の責任を有する内閣が行政を支える公務員の人事制度の設計・運営についても主体的に責任を持って行う仕組みであると考えているところ、このような仕組みを実現するために、個々の制度を具体的にどのようにしていくかについては、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、現在検討中である。

五及び六について

 「公務員制度改革大綱」においては、人事管理権者としての各主任大臣等の主体的な責任と権限の明確化及び内閣の人事行政の企画立案機能や総合調整機能の強化を図るとともに、人事院については、職員の利益の保護及び人事行政の中立性・公正性の確保の観点から、法律の委任に基づき人事院規則を定めるとともに、適切な関与を行っていくこととされているところ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の法律の見直しに伴い、個々の人事院規則を具体的にどのように見直すのか、また、その際の人事院の具体的な関与の在り方をどのような仕組みとするのかについては、同大綱に基づき、現在、法制化作業の中で検討中である。

七について

 内閣府副大臣答弁では、政治的行為の制限に関しどの下位規範に委任するかについて、「内閣が行政運営に責任を有する観点から主体的に設計・運営すべき性格のものではありませんので、現行の仕組みをあえて見直す必要はないという考え方を議論のたたき台の中で示したものでございます。」と述べているところである。この答弁からも明らかなとおり、内閣府副大臣答弁の御指摘の部分は、関係者と議論する際の「たたき台」として述べたものであり、確定的なものとしてお示ししたものではないことから、内閣府副大臣答弁と答弁書三についてで述べたことが「矛盾している」との御指摘は当たらない。
 また、御指摘の「人事行政の中立公正性に関する事項」は広範多岐にわたるものと考えられるが、政治的行為の制限に関する事項を含め、国家公務員法等の法律の委任事項についてどのような形式の下位規範に委任することが適切であるかということについては、「公務員制度改革大綱」に基づき、現在、法制化作業の中で個々具体的に検討中である。なお、営利企業への再就職の制限に関する規定について、再就職の承認基準を含めその規定の一部を下位規範に委任するに際しては、内閣の責任において政府全体の行政の公正な運営等を確保するため、政令で定める方向で検討しているところである。



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