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平成十五年九月二十六日提出
質問第三号

スパイクタイヤ装着車及び冬期路面への対策に関する質問主意書

提出者  児玉健次




スパイクタイヤ装着車及び冬期路面への対策に関する質問主意書


 一九九〇年制定のスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(以下、法律)により、北海道札幌市では降下粉じんがそれまでの十二分の一に減少し、大気の環境改善や市民の健康にとって大きな効果を発揮している。
 しかし、法律の制定後十三年が経過し、粉じんのすさまじさについての記憶が薄れるもとで、スパイクピンを装着した車が復活している。また、冬期間、アイスバーン状となる道路での歩行者の転倒、自動車追突事故が多発している。これらの問題について、本年五月十九日、決算行政監視委員会において、私は質問したところであるが、冬を迎える前に政府の対応等について、以下の事項を質問する。

一 北海道環境調査部の調査(二〇〇二年度)によれば、スパイクタイヤ装着率が札幌市、旭川市、函館市、釧路市等で一・九%、類似品装着率は一・一%と漸増している。
 冬期間、スタッドレス装着車とスパイクタイヤ装着車が入り混じって走行することの危険性をタクシードライバーをふくめ多くのドライバーが指摘しているところである。ドライバーなどが指摘する危険性をどのように認識しているか、示していただきたい。
二 法律制定時、日本自動車タイヤ協会は、スパイクタイヤの生産、供給を中止することを表明し、これと並行して通商産業省(当時)は、ミシュラン、ピレリー、センペリット、コンチネンタル、クムホなど外国タイヤの輸入業者に輸入の自粛を要請し、業者もこれを受け入れた。この状況は現在も継続されているか、お尋ねする。
三 現在、一部の業者により、マカロニピン、氷上ラリー等に用いられるカップピン及びスパイクピンの類似品がピン打ち機とあわせて、カー用品店やインターネットを通じて販売されている。スパイクタイヤそのものが店頭で販売されている状況もある。
 スパイクピンを製造している業者、販売業者等に、法律の趣旨を踏まえ、適切な指導、規制の措置を講ずるべきではないか。
四 冬期間、アイスバーン状の道路(通称・ツルツル道路)が増加し、歩行者の転倒、自動車の追突事故等が多発している。
 冬期の路面管理につき、ロードヒーティングと関連して降雪の状況、路面温度、路面水分等の状況をリアルタイムで感知する情報システム、排水性舗装等の研究開発がすすめられていると承知している。これらの研究開発が速やかに実用化されることが求められる。この課題も含めて、冬期間の路面対策の強化について示していただきたい。
五 最近、粉じんのひどさを経験していない世代を中心に、超硬度のピンをタイヤに打ち込んで夏と同様の感覚で運転を行なうケースが増えている。五月の私の質問に警察庁は、「スパイクタイヤを使用しないように免許更新時などの機会を通じて運転教育を徹底する」と答弁した。免許更新時におけるドライバーへの指導、教育をどのように行なおうとしているのか、示していただきたい。
六 法律第七条に違反する行為に対して、警察庁は今後「適正に指導取り締まりを推進していく」と答弁した。スパイクタイヤを使用しないよう広報・啓発を強化するとともに、本年の冬期に向けて、法律第七条に違反する行為に対する適切な指導取り締まりの措置が講じられる必要がある。どのような措置を講じようとしているか、具体的に示していただきたい。

 右質問する。



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