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答弁本文情報

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平成十五年十月七日受領
答弁第三号

  内閣衆質一五七第三号
  平成十五年十月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫

       衆議院議長 綿貫民輔 殿

衆議院議員児玉健次君提出スパイクタイヤ装着車及び冬期路面への対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員児玉健次君提出スパイクタイヤ装着車及び冬期路面への対策に関する質問に対する答弁書



一について

 交通事故は、人、道路交通環境、車両等様々な要因によって発生するものであり、制動性能等が異なるスタッドレスタイヤやスパイクタイヤを装着した車両が入り交じって走行すること自体の危険性を一概に論じることはできないと考えている。なお、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号。以下「法」という。)制定当時に、「スタッドレスタイヤの性能はおおむねスパイクタイヤを代替し得る段階に達してきている」との性能確認試験結果が社団法人日本自動車タイヤ協会より公表され、その後も、各タイヤ製造業者により、スタッドレスタイヤの制動性能等の向上が図られているものと承知している。

二について

 御指摘のように、平成二年五月八日に、社団法人日本自動車タイヤ協会は、スパイクタイヤの生産等を中止することを表明し、現在も、その考えに変わりはないと承知している。また、法制定後の同年九月十七日に、通商産業省は外国タイヤの輸入業者に対し、スパイクタイヤの輸入の自粛を要請しており、現在もその方針を継続している。

三について

 従来、スパイクタイヤの販売業者に対しては、法第三条において、「何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努める」旨が規定されていること等を受け、経済産業省において、その販売の自粛を指導してきたところである。
 御指摘のようなスパイクピンの類似品等については、これらが通常のタイヤに装着された場合、当該タイヤは法第二条に規定する「スパイクタイヤ」に該当することとなり、法第七条に規定する使用規制の対象となる可能性があることから、これらの製品の製造、販売及び使用の実態の把握に努めているところである。
 また、スパイクピンの類似品等の製造、販売業者に対し、必要に応じ、指導等の措置を講じることを検討してまいりたい。

四について

 道路の路面凍結対策としては、気象状況及び道路交通状況等を総合的に勘案して、凍結防止剤若しくはすべり止め剤の散布又は融雪施設の設置を行っている。また、より効率的かつ効果的な道路の路面凍結対策を図るため、独立行政法人北海道開発土木研究所等において、即時処理による路面情報の収集システム及び路面凍結や圧雪の氷着を抑制する機能を有する凍結抑制舗装に関する技術開発等に努めているところである。

五について

 警察庁においては、運転免許証の更新を受けようとする者に対する講習において、地域の実情に応じ、地域における車社会の実態、運転者の心構え等を講義するに際し、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止のためスパイクタイヤの使用についても教育するよう、都道府県警察を指導することとしている。

六について

 警察庁においては、法第七条に抵触する行為について、地域の実情、事案の内容等に応じた指導警告、検挙の措置を適切に推進するよう、各種会議等を通じ都道府県警察を指導することとしている。



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