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平成十五年九月二十六日提出
質問第七号

選挙運動へのマニフェスト導入に関する質問主意書

提出者  島  聡




選挙運動へのマニフェスト導入に関する質問主意書


 明年の七月までに行われる次の衆議院議員総選挙において、各政党がいわゆるマニフェスト(政権公約)を作成し、有権者がこれにもとづいて政権を委ねる政党を選択することで、わが国の政党政治が活性化することへの期待が高まっている。このような意味でのマニフェストをめぐる政党の諸活動は、もともと政党の最も本質的な政治活動であると考えられるが、一方その内容や方法、態様等によっては現行公職選挙法と抵触する恐れがあることが指摘されている。この点に関する内閣の見解を明らかにすることは、政党のマニフェスト活動の具体的な実施方法を考え、また必要に応じて公職選挙法の改正を検討するうえでも、極めて重要であると考える。
 したがって、次の事項について質問する。各個、回答されたい。

一 @ 衆議院の総選挙において、ある政党が、当該選挙後、当該政党が政権を獲得すれば実行する具体的な政策や目標を明示したいわゆるマニフェスト(政権公約)を発表し、冊子という形で頒布することは、現行公職選挙法の下で政治活動にとどまるのか、あるいは選挙運動に該当するのか。
 A もし仮に、マニフェストの頒布が政治活動にとどまるとすれば、当該政党の代表者一名の氏名または氏名類推事項を記載したものである場合はどうか。
二 現行公職選挙法の下でも、政党その他の政治団体は事前運動に当たらない限り、選挙公示前において自由に政治活動を行うことができる。政党その他の政治団体が、一で述べたようなマニフェストを作成するための作業として、選挙公示前に次のようなことを行うことは、公職選挙法上可能か。
 @ 国民にインターネットを用いてマニフェストの原案を示し、意見を求めること。
 A マニフェストの原案を街頭で配布し、意見を求めること。
 B マニフェストに関する党内の議論の経過をインターネットを用いて公表すること。
 C マニフェストに関する党内の議論の経過を記載した文章を街頭で配布すること。

 右質問する。



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