答弁本文情報
平成十五年十月七日受領答弁第七号
内閣衆質一五七第七号
平成十五年十月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 福田康夫
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員島聡君提出選挙運動へのマニフェスト導入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員島聡君提出選挙運動へのマニフェスト導入に関する質問に対する答弁書
一及び二について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)における選挙運動とは、「特定の公職の選挙につき、特定の立候補者又は立候補予定者に当選を得させるため投票を得若しくは得させる目的をもつて、直接又は間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他諸般の行為をすることをいうものである」(昭和五十二年二月二十四日最高裁判所判決)とされ、具体の行為が選挙運動に当たるか否かは、当該行為のなされる時期、場所、方法、対象等を総合的に勘案して判断されるものであることから、御指摘の一及び二に掲げる個別の行為が選挙運動に該当するかどうか、選挙運動にわたらない政治活動かどうかは、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
なお、御指摘の一に掲げる行為が選挙運動にわたらない政治活動である場合においても、御指摘の政党が公示日後に当該行為により頒布する文書図画に当該選挙区の候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項が記載されている場合は、同法第二百一条の十三第一項の規定に違反する。
御指摘の二に掲げる行為が選挙運動と認められる場合には、同法第百二十九条の規定に違反する。また、二の@及びBに掲げる行為についてはこれらの行為によるインターネットを用いた文字等による意識の表示が、二のA及びCに掲げる行為についてはこれらの行為により配布する文書図画が、それぞれ選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、同法第百四十二条第一項又は第四項の規定にも違反する。