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平成十七年四月四日提出
質問第四五号

介護保険制度見直しに関する質問主意書

提出者  樋高 剛




介護保険制度見直しに関する質問主意書


 介護保険制度の改正にあたり、サービスの「質」の確保・向上を図る観点から、サービス事業者からの諸問題への対策は緊急を要すると考える。
 したがって次の事項について、平成十六年十二月七日答弁書について再質問する。

一 答弁二に対する再質問
 政府としては、介護支援専門員の資格を有する者が不足している状況にないとの認識とあるが、高齢者の状況は、日本国内における地域特性があると思われる。地域別の高齢者に対する介護支援専門員の割合はどのようになっているのか。特に、都市部における介護支援専門員の充足率について、具体的な数値的な面でのご説明を願いたい。
二 答弁三に対する再質問
 「在宅」・「施設」に対する質問に対し、ここで質問している「報酬」とは、そこで働く職員に対する報酬に対してではなく、国保連合会から支払われる「報酬」に対しての質問である。よって国が定めた「報酬」を各サービス事業者が決定することは出来ないと考えられるがいかがか。
三 答弁四に対する再質問
 サービス提供責任者の業務内容を勘案し、費用の額の算定に関する基準において包括的に評価しているとの回答であるが、どのようにサービス提供責任者に対する額の算定を行っているか、より具体的に示されたい。
四 答弁五に対する再質問
 @ 指定事業者の介護報酬の請求業務に関し、詳細に行うことは介護事業者の給付管理事務がこれまで以上に複雑になることを考慮し、見直しを行わないとのことであるが、既に介護事業者に於いては、その介護請求業務については、コンピュータによるシステム化を進めており、なんら詳細化に伴う事務の複雑化は発生しないと考えられるがいかがか。
 A 又、請求業務に関するシステム化は、国保連合会に代表されるように、介護保険導入時より積極的に事業所に対し指導しており、この点からも、このたびの回答とは矛盾していると考えられるがいかがか。
五 答弁六に対する再質問
 @ 入院している利用者が一時外泊を行った場合、当該入院は継続していると考えることが適当との回答であるが、適当と考えられる根拠はどこにあるのか、具体的に答弁願いたい。
 A 一般的見地に立って適当と考えた場合、入院先の看護師等が治療の一部として一時帰宅者についても、その自宅に訪問し対応すべきと考えられるが、現状ではそのような認識に立って行われていないと思われる。政府のご見解を答弁されたい。

 右質問する。



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