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平成十七年六月二十九日提出
質問第八九号

税制「適格退職年金制度」廃止に伴う他の企業年金制度への移行に関する質問主意書

提出者  中根康浩




税制「適格退職年金制度」廃止に伴う他の企業年金制度への移行に関する質問主意書


 平成十四年の『確定給付企業年金法』の施行により、中小企業にとって代表的な退職給付制度である「適格退職年金制度」が、平成二十四年に廃止される。今まで「適格退職年金制度」に加入していた企業の移行先としては、「厚生年金基金」「確定拠出年金」「規約型の確定給付企業年金」そして独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」などがある。
 しかし、「中小企業退職金共済制度」(以下、「中退共」という)以外は最低人数の問題、コスト面、六十歳以前の受給が認められない。投資教育の面などの理由で、中小企業には不向きであるともいえる。よって、中小企業にとっての移行先は、主に「中退共」となる。
 また、「適格退職年金制度」が事実上の退職金であるという性格上、「適格退職年金制度」と「中退共」は適合度が高いといえる。
 「中退共」への移行は、「中退共」への新規加入が条件で、従前より「中退共制度」と「適格退職年金制度」の両方に加入してきた既加入者は、「適格退職年金制度」から「中退共」へ移行できないことになっている。これまでも、移行をスムーズに行うため移管上限の撤廃、残余金の退職金への加算、付加退職金分の引渡金額への算定、その他手続き上の整備などの改正が行われてきたところである。
 中小企業の実情をかんがみると、更に一層「適格退職年金制度」から「中退共」への移行に際してのハードルを下げるべきだと考える。
 その意味で、「中退共」既加入企業も、「適格退職年金制度」から「中退共制度」へ全額引継ぎ移行できるよう制度改正が必要であると考える。
 従って、次の事について質問する。

 なぜ、既加入企業は「適格退職年金制度」から「中退共」へ移行できないのか。そして、今後既加入企業にも「中退共」へ「適格退職年金制度」からの全額を引継ぎ移行できるよう、制度改正するお考えはないのか。政府の見解を答弁されたい。

 右質問する。



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