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平成十七年六月二十九日提出
質問第九三号

長崎県佐世保市で発生した米軍人による業務上過失傷害事件に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




長崎県佐世保市で発生した米軍人による業務上過失傷害事件に関する質問主意書


 政府は、私の平成十七年六月九日付の長崎県佐世保市で発生した米軍人による業務上過失傷害被疑事件に関する質問主意書(質問第七八号)に対し同年同月十七日付の答弁書を提出した。
 答弁書によると、事件の事実関係の詳細については、「捜査段階にある」との理由で具体的な答弁を差し控える等、私の質問主意書に対して十分な答弁になっていない。当該事件はすでに捜査が完了し略式裁判の請求によって公判そのものも終了したと報ぜられている。よって事件の真相を究明すべく再度質問主意書を提出する。
 よって以下、質問する。

一 当該事件の発生日時、被疑者名及び階級、被害者の負傷の部位程度、公務中か公務外かについては、すでに答弁書で明らかにされたが過失の内容、犯行態様については捜査中を理由に一切明らかにされていない。公判終了後の現段階においては具体的に明らかにすべきだと考えるが政府の見解を示されたい。
二 当該事件において現行犯逮捕をしたのは長崎県相浦警察署員か、米海軍の当局者か明らかにされたい。また米海軍当局者が現行犯逮捕したとする場合、具体的な逮捕執行者は誰か、その階級を含めて具体的に明らかにされたい。
三 答弁書記載の刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意はいつ、合意に至ったのか、具体的に明らかにされたい。
四 過去において刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意に基づいて「共同逮捕」した具体的な事例を明らかにし、各事例ごとに捜査がどのように実行され、裁判権が日米いずれの当局において、どのような根拠をもって行使されたのか明らかにされたい。
五 当該事件においては、被告米兵は呼気検査による飲酒検知を拒否し、事件後数日後に血液鑑定に応じたようだが、これら一連の被告人の行為は明らかに証拠隠滅行為にあたるのではないか政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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