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平成十七年七月八日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一六二第九三号
  平成十七年七月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 細田博之

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出長崎県佐世保市で発生した米軍人による業務上過失傷害事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出長崎県佐世保市で発生した米軍人による業務上過失傷害事件に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の事件については、平成十七年六月二十三日、佐世保簡易裁判所において、被告人を罰金刑に処するとの略式命令が発せられたと承知している。同裁判所において認定された事実の要旨は、被告人は、平成十七年六月三日午前零時三十分ころ、業務として普通乗用自動車を運転し、長崎県佐世保市内の道路を進行中、眠気を覚え、前方注視が困難な状態に陥ったのであるから、直ちに運転を中止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、漫然運転を継続した過失により、自車前方で信号待ちのため停止中の被害者運転の普通貨物自動車後部に自車前部を追突させて、同人に加療約一週間を要する傷害を負わせるとともに、同日時ころ、同市内の道路において、酒気を帯び、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、前記普通乗用自動車を運転したというものであると承知している。

二について

 御指摘の事件については、長崎県相浦警察署員が被疑者を現行犯逮捕したと承知している。
 また、長崎県に駐留するアメリカ合衆国海軍(以下「米海軍」という。)の法律執行員が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号。以下「日米地位協定」という。)第十七条10(b)及び刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意第8(1)により、同人を逮捕したと承知しているが、その法律執行員の氏名等については承知していない。

三について

 御指摘の日米合同委員会合意は、昭和二十八年十月二十二日に取りまとめられたものであり、日米地位協定第二十五条第一項に基づき設置される合同委員会において、日米地位協定の下でも効力を有することが確認されている。

四について

 御指摘の「共同逮捕」に係る事例を網羅的に把握しているものではないが、例えば、平成十三年六月二日に沖縄県国頭郡金武町で発生した住居侵入事件の被疑者である沖縄県に駐留するアメリカ合衆国海兵隊(以下「米海兵隊」という。)に所属する三等軍曹を、米海兵隊の法律執行員が日米地位協定第十七条10(b)及び刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意第8(1)により、逮捕した事例があると承知している。
 同事件については、沖縄県警察において、平成十三年六月二日、被疑者を現行犯逮捕した上、米海兵隊の当局の協力を得ながら、所要の捜査を遂げ、同月八日、那覇地方検察庁検察官に事件を送致し、那覇区検察庁検察官は、同月十八日、住居侵入の事実で那覇簡易裁判所に公訴を提起し、同日、同裁判所において、被告人を罰金刑に処するとの略式命令が発せられたと承知している。
 また、同事件については、日米地位協定第十七条の規定により、我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有しており、我が国の関係法令に基づき、裁判権を行使したと承知している。

五について

 御指摘の「証拠隠滅行為」の意義が必ずしも明らかではないが、御指摘の事件については、長崎県警察において、被疑者を現行犯逮捕するとともに、その後も米海軍の当局の協力を得ながら、所要の捜査を遂げ、一についてで述べたとおり、佐世保簡易裁判所において、酒気帯び運転の事実を含め略式命令が発せられており、被告人の行為により捜査に特段の支障は生じなかったものと承知している。



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