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平成十七年十月十九日提出
質問第二三号

外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問主意書


 標記案件については、既に平成十七年十月六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月十八日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では未だ回答が不十分であり、更に問題点を明確にする必要があるので、追加して次の通り質問する。

一 「前回答弁書」では、「平成十七年度における在外職員の住居手当の予算計上総額は、八十一億四千六百四十九万二千円であるが、同月における在外職員の住居手当支給総額、各在外公館の住居手当支給額及び一人当たりの受給額について、現時点において、正確な額をお答えすることは、詳細な調査を要するため、困難である」旨の回答がなされたが、予算計上額ベースで一人当たり年額約二百八十九万六千円という住居手当は、国民の常識的感覚からして、到底納得のできない程の高額であるところ、明確な回答を求める。
二 「前回答弁書」では、在外職員の住居手当額の基準として、「在外職員がその体面を維持し」との記述があるが、「体面の維持」の定義如何。
三 「前回答弁書」では、「自宅に客を招き会食する等外交活動の拠点となる」との説明がなされているが、在外公館には、文書、通信、会計、管理、営繕、警備などもっぱら在外公館の内部項を職務とし、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動に従事していない公館員が存在するか。
四 三の自宅に外国人を招き会食する等の外交活動に従事していない公館員が存在するとする場合、かかる館員に対する住居手当に関する基準についてはどのように算定されるのか。
五 自宅に外国人を招き会食する等の外交活動がどの程度の頻度で行われているかについて、外務省は把握しているか。
六 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館の公使(ローカルランクを含む)に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。
七 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館の参事官(ローカルランクを含む)以下の職員に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。
八 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館の公使(ローカルランクを含む)に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。
九 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館の参事官(ローカルランクを含む)以下の職員に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。
十 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館の公使(ローカルランクを含む)に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。
十一 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館の参事官(ローカルランクを含む)以下の職員に対して支給されている住居手当の総額と一人当たりの支給額はいくらか。
十二 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。
十三 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。
十四 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。
十五 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。
十六 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。
十七 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った、自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は総計何回か。
十八 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。
十九 平成十六年度、在中華人民共和国日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。
二十 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。
二十一 平成十六年度、在ロシア連邦日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。
二十二 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館で公使(ローカルランクを含む)が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。
二十三 平成十六年度、在パプアニューギニア独立国日本国大使館で参事官(ローカルランクを含む)以下の職員が行った会食に対する公金支出は総額いくらか。また会食の回数は延べ何回か。その内、自宅に客人を招いて行われた会食に支出された公金の支出の総額と延べ回数は何回か。
二十四 支出官レートの定義如何。
二十五 外務省が把握する直近のデータでは、中華人民共和国の一人当たりの国民所得は邦貨でいくらになるか。
二十六 外務省が把握する直近のデータでは、ロシア連邦の一人当たりの国民所得は邦貨でいくらになるか。
二十七 外務省が把握する直近のデータでは、パプアニューギニア独立国の一人当たりの国民所得は邦貨でいくらになるか。
二十八 平成十七年度の在中華人民共和国日本国大使館の住居手当の予算計上額は総計いくらか。
二十九 平成十七年九月一日現在の在中華人民共和国日本国大使館における職員は総計何名か。そのうち住居手当の受給有資格者は何名か。
三十 平成十七年度の在ロシア連邦日本国大使館の住居手当の予算計上額は総計いくらか。
三十一 平成十七年九月一日現在の在ロシア連邦日本国大使館における職員は総計何名か。そのうち住居手当の受給有資格者は何名か。
三十二 平成十七年度の在パプアニューギニア独立国日本国大使館の住居手当の予算計上額は総計いくらか。
三十三 平成十七年九月一日現在の在パプアニューギニア独立国日本国大使館における職員は総計何名か。そのうち住居手当の受給有資格者は何名か。
三十四 外務省が把握している直近のデータで北京の物価水準は東京と比較してどの程度か。
三十五 外務省が把握している直近のデータでモスクワの物価水準は東京と比較してどの程度か。
三十六 外務省が把握している直近のデータでポートモレスビーの物価水準は東京と比較してどの程度か。
三十七 在中華人民共和国日本国大使館員の住居手当の支給上限額はいくらか。公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官の標準的な支給上限額はいくらになるか。
三十八 在ロシア連邦日本国大使館員の住居手当の支給上限額はいくらか。公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官の標準的な支給上限額はいくらになるか。
三十九 在パプアニューギニア独立国日本国大使館員の住居手当の支給上限額はいくらか。公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官の標準的な支給上限額はいくらになるか。
四十 在中華人民共和国日本国大使館員の住居手当の支給上限額はどのようなデータを基に算出されたのか。具体的典拠を明示してほしい。
四十一 在ロシア連邦日本国大使館員の住居手当の支給上限額はどのようなデータを基に算出されたのか。具体的典拠を明示してほしい。
四十二 在パプアニューギニア独立国日本国大使館員の住居手当の支給上限額はどのようなデータを基に算出されたのか。具体的典拠を明示してほしい。
四十三 中華人民共和国における国民所得、北京の物価の水準と在中華人民共和国日本国大使館員が受給している住居手当の乖離は妥当であると考えるか。
四十四 ロシア連邦における国民所得、モスクワの物価の水準と在ロシア連邦日本国大使館員が受給している住居手当の乖離は妥当であると考えるか。
四十五 パプアニューギニア独立国における国民所得、ポートモレスビーの物価の水準と在パプアニューギニア独立国日本国大使館員が受給している住居手当の乖離は妥当であると考えるか。
四十六 テロの定義如何。
四十七 「前回答弁書」には、「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」との記述があるが、具体的にどのような在外公館員を想定しているのか。
四十八 在中華人民共和国日本国大使館に「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」がいるか。いる場合、それは何名か。
四十九 在ロシア連邦日本国大使館に「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」がいるか。いる場合、それは何名か。
五十 在パプアニューギニア独立国日本国大使館に「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」がいるか。いる場合、それは何名か。
五十一 外務省在外職員が家具付住居を借りる場合と家具無し住居を借りる場合で住居手当の支給額に違いがあるか。
五十二 平成十二年より現在まで、家具付住居を借りた在外公館員がそのことを申告せずに不適切な住居手当を受給していた事例があるか。
五十三 五十二の事例があった場合、総計何件か。不適切に受給していた手当の総額はいくらか。
五十四 五十二の事例があった場合、不適切な受給手当の国庫への返納はなされたか。
五十五 五十二の事例があった場合、外務省は当該職員に対する調査と処分を行ったか。そして、その結果は対外的に発表されたか。
五十六 平成十二年より現在までに会計検査院が外務省在外職員の住居手当に関する調査を行ったことがあるか。
五十七 五十六を行ったことがある場合、会計検査院が何らかの問題点を指摘したか。指摘した問題点は具体的にどのようなことか。

 右質問する。



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