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答弁本文情報

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平成十七年十月二十八日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一六三第二三号
  平成十七年十月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外職員の住居手当に係る非課税問題などに関する再質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成十七年十月十八日内閣衆質一六三第一〇号。以下「前回答弁書」という。)1から3までについてでお答えしたとおりである。

二について

 前回答弁書4についてでお答えした「体面を維持し」とは、外務省在外職員(以下「在外職員」という。)が、一般的に、日本国を代表して任務を遂行する上で必要な態勢を確保することを表している。

三及び四について

 在外職員は、すべて外交活動に従事している。

五及び十二から十七までについて

 自宅に外国人を招き会食する等の外交活動は、在外職員の日常の職務と密接に関連しており、定量的に示すことが困難であるため、その頻度及び回数についてお答えすることは困難である。なお、平成十六年度、在パプアニューギニア日本国大使館に公使(ローカルランクを含む。)はいなかった。

六から十一までについて

 お尋ねについて、現時点において、正確な額をお答えすることは、外務省において詳細な調査を要するため、困難である。なお、平成十六年度、在パプアニューギニア日本国大使館に公使(ローカルランクを含む。)はいなかった。

十八から二十三までについて

 お尋ねについては、これを公にすれば、外交活動の具体的な内容が推定され、外交事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるため、公にすることは差し控えたい。なお、平成十六年度、在パプアニューギニア日本国大使館に公使(ローカルランクを含む。)はいなかった。

二十四について

 支出官レートとは、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)に基づき財務省告示で定められる外国貨幣換算率のことをいう。

二十五から二十七までについて

 世界銀行の世界開発指標データベースによれば、二千四年における中華人民共和国、ロシア及びパプアニューギニアの一人当たりの国民総所得はそれぞれ約千二百九十米ドル、約三千四百十米ドル及び約五百八十米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の円ドル平均レートを使用して円に換算すると、それぞれ約十三万九千五百六十五円、約三十六万八千九百二十八円及び約六万二千七百五十円である。

二十八、三十及び三十二について

 お尋ねについては、住居手当の予算を各在外公館別には計上していないため、お答えすることは困難である。

二十九、三十一及び三十三について

 平成十七年九月一日現在の在中華人民共和国、在ロシア及び在パプアニューギニアの各日本国大使館における在外職員の数は、それぞれ八十三人、九十三人及び十四人であり、このうち住居手当の受給有資格者の数は、それぞれ七十三人、七十九人及び十三人である。

三十四から三十六までについて

 物価水準の比較については、様々な方法があり得るため、お尋ねの各都市の物価水準について東京と比較して一概に述べることは困難である。

三十七から三十九までについて

 在外職員の住居手当の限度額は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)及び在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)により定められている。同令別表第二の住居手当の限度額の号別は、公使、参事官、一等書記官等の公の名称に対応していないため、公使、参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官、一等理事官、二等理事官、三等理事官及び副理事官の標準的な支給上限額は定められていない。

四十から四十二までについて

 在外公館における住居手当の各年度の限度額は、それぞれの在外公館における在外職員の契約家賃額と住居手当の限度額とを比較し、主要国外交官等の住居の家賃額等も勘案の上、決定している。

四十三から四十五までについて

 在中華人民共和国、在ロシア及び在パプアニューギニアの各日本国大使館の在外職員が受給している住居手当の水準は、在外職員がその体面を維持し、かつ、その職務と責任に応じて能率を充分発揮する上で、それぞれ妥当なものであると考える。

四十六について

 前回答弁書7についての「テロ」とは「テロリズム」のことであり、「テロリズム」とは、一般的に、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等を指すものとされている。

四十七から五十までについて

 前回答弁書7についての「比較的テロ等の対象になりやすい在外職員」との記述は、一般論として、在外職員は日本国政府を代表すると見られる等の理由から、テロ等の対象となるおそれがあるとの認識を述べたものである。なお、在中華人民共和国、在ロシア及び在パプアニューギニアの各日本国大使館における在外職員の人数は、二十九、三十一及び三十三についてで述べたとおりである。

五十一について

 在外職員の居住する住居が家具付きの場合、家具使用料相当額を含まない家賃額に対し、限度額内で住居手当を支給している。

五十二から五十五までについて

 平成十二年から現在までの間について、家具付住居を借りた在外職員がそのことを申請せずに不適切な住居手当を受給していた事例の存在は、確認されていない。

五十六について

 会計検査院は、平成十二年から平成十七年までの各年において、在外公館に対する会計実地検査を実施しており、その中で、住居手当についても検査を実施している。

五十七について

 会計検査院は、平成十二年度決算検査報告において、在ケニア日本国大使館で在外職員から事実と相違した申請が提出されていたのに、これに対する審査確認が十分でなかったこと等により、平成九年から平成十二年までの間、住居手当が過大に支給されていて、会計経理が適正を欠くと認められる旨の報告を行った。
 なお、在ケニア日本国大使館の事例において、不適正に受給された金額は、全額国庫に返納されており、外務省は、当該職員に対する調査と処分を行い、その結果を平成十三年八月二十四日に公表した。



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