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平成十七年十月三十一日提出
質問第七〇号

共謀罪に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




共謀罪に関する質問主意書


 今国会に提出された、いわゆる「組織的犯罪処罰法改正案」で、共謀罪の新設が盛り込まれている。この共謀罪に関してお尋ねする。

一 共謀罪を規定する条文(第六条の二)中、「団体の活動として」と「組織により行われるものの」にある、「団体」と「組織」の違いをお示し願いたい。
二 以下のうち、共謀罪を規定する条文中、「団体の活動として」とある、「団体」に該当する可能性が全くないものはどれか。また可能性があるものはどれか。
 自衛隊、自衛隊の一部組織(一部隊等)、府省庁、府省庁の一部組織(部・課・室等)、独立行政法人、特殊法人、公益法人、地方自治体、地方自治体の一部組織(部・課等)、政党、政党支部、資金管理団体、政治団体、NPO、市民団体、同窓会、趣味の会、医療法人、宗教法人、福祉法人、学校法人、マスコミ、株式会社、商店、PTA、労働組合、家族、町会、商店会、老人会
三 昨日、知り合った二人は、共謀罪に規定する団体となる可能性はあるのか。
 また、一週間前に知り合った三人は団体となる可能性はあるか。
四 共謀罪は、酒の席の話でも成立する可能性はあるのか。
五 共謀罪が当てはまる罪は六一五種にのぼるが、このうち、道路交通法の罪はどのようなものか。具体的に、どのような状況で共謀罪が当てはまるのか。
六 次の事例は共謀罪成立の可能性はあるか。
 1 バイクによる引ったくり遂行を共謀した「引ったくり団」だが、犯行直前になって怖くなり、犯行を中止したケース。
 2 マンション建設反対グループが、翌日の建設工事の妨害を狙って、座り込み遂行を話し合いで決めたケース。
 3 前項の事例で、直前に座り込みを中止した場合。
 4 選挙事務所ぐるみで、いったん買収の遂行を共謀したが、その後、直前に全員の話し合いで中止したケース。
 5 ある省庁の一部組織が、特定政治家の追い落としのために、機密文書の公表(違法行為)を共謀したケース。
七 通信傍受法(いわゆる盗聴法)で、今回の共謀罪に関係した通信傍受は可能か。
 今後又は遠い将来、共謀罪での通信傍受を可能とする法改正案の国会提出等の予定はあるのか。
 以上、内閣の見解を問う。

 右質問する。



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