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平成十八年三月九日提出
質問第一三五号

北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関する再質問主意書

提出者  鉢呂吉雄




北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関する再質問主意書


 北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関わって、次の理由から質問する。
 一 平成十八年二月二日提出の質問第四二号(以下、単に「質問書」という)に対して、「内閣衆質一六四第四二号」(以下、単に「答弁書」という)は、鉢呂吉雄と佐々木秀典が平成十七年一月十四日に行った刑事告発の質問に関して、「答弁を差し控える」こととし、事実上の答弁拒否を行った。
 二 捜査用報償費等執行分析表に関する質問においては、「積み上げ根拠」及び、「摘要」における次長等による説明の詳細な答弁を求めたが、答弁書においては、その不透明性と曖昧性は依然として払拭されていない。
 三 北海道警察倶知安警察署及び北海道警察函館中央警察署における当時の会計課職員による着服事件は、北海道警察予算執行調査委員会が行った内部調査期間にも合致し、内部調査の信憑性は極めて疑わしい。
 以上のことから、本件に関わっては問題の重大性、緊急性に鑑み、国会法七十五条二項に規定する通り、質問主意書受領の日から七日以内に答弁されたい。また同様の文言が並ぶ場合でも、項目ごとに平易な文書で答弁されたい。

一 札幌地方検察庁による不起訴処分について
 (1) 答弁書一の(1)について、札幌地方検察庁(以下、単に「同地検」という)は平成十七年十二月十二日、「私的流用の事実はない。認められる証拠はない。」との主旨の説明を口頭で行った。質問書においては、同地検の、口頭によって行われた説明に関連して、その根拠を確認しているのであるが、答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴とした理由を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
 (2) 答弁書一の(2)について、同地検の岩崎担当検事は平成十七年十二月十二日、「プライバシーの保護や身辺に危害が及ぶことを避けるために、捜査協力者に対しては事実確認を行っていない。」との捜査内容にかかわる主旨の説明を口頭で行った。また平成十七年十二月二十日には、同地検の岩崎担当検事が、「全て事実確認していないということではない。」との捜査内容にかかわる主旨の説明を口頭で行った。質問書においては、同地検の、口頭によって行われた説明に関連して、その根拠を確認しているのであるが、答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
 (3) 答弁書一の(3)について、同地検の岩崎担当検事は平成十七年十二月十二日、「裏帳簿は、かつては存在していたが、今は存在していない。」との主旨の説明を口頭で行った。その判断は、齋藤邦雄氏(元北海道警察弟子屈警察署次長)の説明を根拠としているという。質問書においては、同地検の、口頭によって行われた説明に関連して、その根拠の確認、及び齋藤邦雄氏が同地検に行った説明内容について確認しているのであるが、答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
 (4) 答弁書一の(4)について、同地検の岩崎担当検事は平成十七年十二月十二日、「餞別金は激励的な意味合いを持ち、社会的に容認される範囲のものである。」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
 (5) 答弁書一の(5)の1、(5)の2について、同地検は平成十七年十二月十二日、「公金を裏金化しても個人が着服しない限り、組織のために使ったということであれば、業務上横領としては認め難い。」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
 (6) 質問書一の(5)の3の最高裁判決(昭和三十年十二月九日)について、同地検の岩崎担当検事は、平成十七年十二月十二日の不起訴処分の口頭説明の際には、質問書に示した右記判例については承知をしていたのか、答弁願いたい。
 (7) 答弁書一の(6)について、同地検は平成十七年十二月十二日、「偽装したとされる領収書は廃棄されており確証は得られないが、関係者の証言から捜査活動に必要な経費」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の判断にわたる事項であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
 (8) 答弁書一の(7)について、同地検は平成十七年十二月十二日、「私利私欲の犯行ではない。既に行政処分も受けている。」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の判断にわたる事項であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
 (9) 畠山伸一に対しては、北海道警察が平成十七年五月三十日、偽計業務妨害で書類送検を行っているが、北海道警察北見方面本部警備課における一連の領収書偽造等の事案には和田徹も関与しているものである。和田徹を書類送検しなかった理由について答弁願いたい。
二 北海道警察倶知安警察署(以下、単に「倶知安署」という)における公金着服事件及び、北海道警察予算執行調査委員会(以下、単に「調査委員会」という)による捜査用報償費等特別調査結果報告(以下、単に「報告」という)について
 (1) 答弁書二の(1)の2において、「資金前渡員名義の普通預金口座」と記してあるが、その口座の名義人は誰か、答弁願いたい。
 (2) 答弁書二の(1)の2において、「自己名義の普通預金口座に振替入金」と記してあるが、如何なる方法をもって、振替入金を行ったのか、答弁願いたい。
 また前渡資金の管理、支払等の業務に従事していた、倶知安署元会計課職員の國分裕信(以下、単に「國分被告」という)が、自己名義の普通預金口座に振替入金する際の決済内容について、振替入金した二十一回の内訳について、具体的に答弁願いたい。
 (3) 答弁書二の(1)の3において、「北海道警察本部による監査が実施された」と記してあるが、監査において不正な経理操作を確認することができなかった原因について、答弁願いたい。
 また北海道警察本部によって実施された監査の年月日、監査に要した期間、監査に要した北海道警察本部の人数及び監査を実施した北海道警察本部側の職名、また監査を受けた者の職名、監査の対象とされた会計費目について、答弁願いたい。
 (4) 答弁書二の(1)の4において、「書類上の体裁が巧妙に整えられていた」と記してあるが、巧妙に整えられていた書類の内容、及び方法について、答弁願いたい。
 (5) 平成十八年二月二十七日、札幌地方検察庁は國分被告を追起訴した。そこでは旅費を会計操作することで約四万六千円を自らの口座に入金して横領したとしている。調査委員会の報告においては、平成十五年度は、不適正執行はみられないとしているが、調査委員会による調査は、如何なる方法及び内容で行われたのか、答弁願いたい。
 また調査委員会が、不適正執行はみられないとした根拠について、答弁願いたい。
 (6) 一連の裏金問題に関して國分被告は、倶知安署において、金員の不正支出に関して、如何なる作業に従事もしくは関与していたのか、答弁願いたい。
 不正支出に従事もしくは関与していたとするならば、それは誰の指示によるものなのか、答弁願いたい。
三 分析表について
 (1) 答弁書二の(2)の1において、「従前から領収書の発行を求めていない場合」と記してあるが、求めていない場合とする事例について、具体的に答弁願いたい。
 (2) 答弁書二の(2)の2において、「単価は、関係者の説明内容等に基づくもの」と記してあるが、ここでいう関係者とは誰か、答弁願いたい。
 また関係者の説明等の内容について、具体的に答弁願いたい。
 (3) 答弁書二の(2)の3において、「同警察署次長から職員に現金を渡していた」と記してあるが、この説明を行ったのは誰か、答弁願いたい。
 また現金は職員に対して個別的に行われたのか、答弁願いたい。
 また、答弁書二の(2)の3、(2)の5、(2)の7において、「当時の職員は特定できず、渡された現金の処理の方法は明らかにならなかった」と記してあるが、事実上、領収書は存在せず、受領した職員も特定されていない状況において、備忘録またはメモ等による証言は、法的に効力を有するのか、答弁願いたい。
 (4) 答弁書二の(2)の9において、「領収書は、既に廃棄していたこと等により存在しない」と記してあるが、廃棄した理由について、答弁願いたい。
 (5) 答弁書二の(2)の10において、「私的なメモ等を提示」と記してあるが、メモ等の内容について、答弁願いたい。
 また、その内容の答弁を法的な根拠で差し控えるとするならば、私的なメモ等の存在が、国費及び北海道費の返還額の算定基礎となる法的な根拠について、答弁願いたい。
 (6) 答弁書二の(2)の11において、「関係者の説明内容等」と記してあるが、ここでいう関係者とは誰か、答弁願いたい。
 また、「三万円位」と記してあるが、「位」と記した曖昧な根拠について、答弁願いたい。
 (7) 答弁書二の(2)の15において、「釧路方面帯広警察署においては、平成十三年度及び平成十四年度の予算について、不適正な執行が行われていなかった」と記してあるが、不適正な予算執行が行われていなかったとする根拠について、答弁願いたい。
 その根拠が、備忘録もしくはメモによる説明とするならば、そのことを了とする法的な根拠について、答弁願いたい。
 (8) 答弁書の随所において、「他の関係者」と記してあるが、ここでいう「他の関係者」とは誰か、答弁書に記載されている項目ごとに、答弁願いたい。
 (9) 答弁書の随所において、「説明内容等」と記してあるが、ここでいう「等」とは、どのような意味を示すのか。答弁書に記載されている項目ごとに、答弁願いたい。
 (10) 答弁書二の(2)の21について、「職員に対し事前に交付した」と記してあるが、事前に交付する金額について、具体的に答弁願いたい。
 また、「捜査活動に要する経費を賄うことができなくなる場合」と記してあるが、賄うことができなくなる場合とは、どのような状況か、答弁願いたい。
 (11) 答弁書二の(2)の24について、「私的なメモを提示」と記してあるが、国費及び北海道費の返還にあたり、私的なメモは返還額の算定根拠となり得るのか、答弁願いたい。
 (12) 答弁書二の(2)の27について、「現金等を交付したことを指す」と記してあるが、事件検挙等の功労に報いるための現金交付は、北海道財務規則上、認められる行為なのか、答弁願いたい。
 また、北海道財務規則において認められる行為でないとするならば、記載上の現金交付の行為及び交付額の根拠について、答弁願いたい。
 また、現金交付の金額について、答弁願いたい。
 (13) 答弁書二の(2)の29について、「当時の認識につき述べたものである」と記してあるが、認識とは具体的にどのような内容か、答弁願いたい。
 (14) 答弁書二の(2)の30について、分析表の積み上げ根拠では、「捜査費の受領を否定」と記してあるが、答弁書では、「定期的に現金の交付を受けた記憶がない」と記している。分析表では「否定」とし、答弁書では「記憶がない」としている、捜査員の回答内容の差異について、答弁願いたい。
 (15) 答弁書二の(2)の34について、同地検は平成十七年十二月二十日、「確認できなかった金額は数万円程度。」との主旨の説明を口頭で行った。答弁書においては、「捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。」としている。不起訴に至る捜査内容を予め口頭において、説明に及んでいるにもかかわらず、その口頭説明に関連しての質問については、答弁を差し控える理由を答弁願いたい。
 (16) 答弁書二の(3)の1について、「拠出者の意見を踏まえて検討」と記してあるが、拠出者からはどのような方法で意見を求めるのか、答弁願いたい。
四 北海道警察函館中央警察署(以下、単に「函館中央署」という)及び北海道警察江差警察署(以下、単に「江差署」という)における元会計課職員・井田祐二被告(以下、単に「井田被告」という)による、詐欺及び業務上横領について
 (1) 井田被告は、署員が積み立てた親睦会費百四十四万円を着服したとされているが、親睦会が設立された目的・趣旨について、答弁願いたい。
 (2) 親睦会が、会費を集める目的について、答弁願いたい。
 (3) 親睦会の、過去における活動内容について、平成十年度以降、具体的な事例をもって答弁願いたい。
 (4) 親睦会の会費は、日常普段、如何なる方法で管理・保管されているのか、答弁願いたい。
 (5) 親睦会の会費の管理責任者は誰か、答弁願いたい。
 また支出及び執行にあたっての稟議・決裁は如何なる方法をもって行われるのか、答弁願いたい。
 (6) 一連の裏金問題に関して井田被告は、函館中央署において、金員の不正支出に関して、如何なる作業に従事もしくは関与していたのか、答弁願いたい。
 不正支出に従事もしくは関与していたとするならば、それは誰の指示によるものなのか、答弁願いたい。
 (7) 井田被告の、日常的に行っていた業務内容について、答弁願いたい。
 (8) 井田被告が、物品等を購入するよう装うなどして、相当額の金員を着服したり騙し取ったりしたとされているが、金員の支出決裁者は誰なのか、答弁願いたい。
 この内容については、いずれの署において、いずれの期間において行われていたのか、答弁願いたい。
 「物品等を購入するよう装うなどして」とは、会計処理上、如何なる方法及び内容で行われたのか、答弁願いたい。
 (9) 井田被告が、函館中央署と江差署において会計給与係長にあった平成十四年十月から平成十七年八月までの期間において、どの機関による内部監査が実施されたのか、答弁願いたい。
 北海道警察本部による監査が実施されていたとするならば、監査において不正な経理操作を確認・判明できなかった原因について、答弁願いたい。
 書類上の体裁が巧妙に整えられていたことにより、監査において確認・判明できなかったとするならば、巧妙に整えられていた書類の内容、及び方法について、答弁願いたい。
 (10) 調査委員会が調査対象とした平成十年度から平成十五年度において、井田被告の勤務署及び所属部課について、年度別に答弁願いたい。
 井田被告が調査委員会の調査対象年度期間内において会計課業務に従事し、なおかつ公金の詐取及び着服をしていたとするならば、内部調査でその行為を判明することができなかった原因について、答弁願いたい。
 (11) 函館中央署及び江差署に対する調査委員会による調査で、調査を執行した人数、調査対象となった人数、調査対象となった会計費目、調査に要した期間、調査において示された書類等の名称について、答弁願いたい。
五 財団法人北海道警察職員互助会(以下、単に「互助会」という)の業務内容について
 (1) 互助会による平成十六年度決算総括書、財産目録総括表の科目に返還金資金貸付金が記載されているが、貸付の相手先、貸付の理由など、その内容について、具体的に答弁願いたい。
 この科目は、北海道警察による国費及び北海道費の返還に関わる事項なのか、答弁願いたい。
 (2) 互助会による平成十六年度決算総括書、平成十六年度貸借対照表総括表の経理別による、福祉・貸付経理の事業目的について、答弁願いたい。
 科目の返還金資金貸付金を福祉・貸付経理とした会計及び財務上の根拠について、答弁願いたい。
 (3) 返還金資金貸付金については、理事会の議を経ているのか、答弁願いたい。
 理事会の議を経ていないとするならば、その理由について、答弁願いたい。
 理事会の議を経ているとするならば、理事会の開催日及び、議事録署名人について、答弁願いたい。
 (4) 互助会による平成十六年度事業計画書の事業種別に、捜査本部等激励助成費とある。その事業内容は、「本部長等が現地捜査本部等を慰問、激励するときに要する経費及び本部長等が特地駐在所を慰問する際の慰問品購入経費を助成する。」としている。
 ここでいう、「要する経費」の内容について、答弁願いたい。
 互助会が、捜査本部等を激励する費用を助成する理由について、答弁願いたい。
 ここでは、本部長等が現地捜査本部等を慰問、激励するときに要する経費を互助会が助成していると理解されるが、助成する内容、方法、及び助成を受けている者について、答弁願いたい。
 また経理上の操作によって、北海道警察本部が助成を受けているとするならば、助成を受けている会計費目について、答弁願いたい。
 (5) 互助会による平成十六年度決算総括書、平成十六年度損益計算表総括表の科目に、組織活性支援事業費とある。事業計画書では、組織活性支援事業は六点の助成事業から構成されているが、平成十六年度損益計算表総括表の一億四千七百十三万四百九十円の内、捜査本部等激励助成費に掛かった費用について、答弁願いたい。
 (6) 互助会は北海道から補助金を受けているのか、答弁願いたい。
 北海道から補助金を受けているとするならば、決算及び事業計画については、どのような方法で北海道に報告され、承認等を得ているのか、答弁願いたい。

 右質問する。



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