衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年三月三十一日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質一六四第一三五号
  平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鉢呂吉雄君提出北海道警察における国費及び北海道費の不正経理問題に関する再質問に対する答弁書



一の(1)から(5)までについて

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄を明らかにすることは、名誉、プライバシー等の関係者の権利利益を害するおそれがあり、関係者の協力を得ることが困難になるなど捜査に支障を及ぼすおそれがあるので、答弁を差し控えたものである。
 なお、札幌地方検察庁においては、御指摘の不起訴処分に当たり、告発人に対し、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百六十一条の規定の趣旨にかんがみて、処分理由の説明を行ったものと承知している。

一の(6)について

 札幌地方検察庁においては、御指摘の不起訴処分に当たり、参考となる裁判例の有無、内容の検討を含め所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

一の(7)及び(8)について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄を明らかにすることは、名誉、プライバシー等の関係者の権利利益を害するおそれがあり、関係者の協力を得ることが困難になるなど捜査に支障を及ぼすおそれがあるので、答弁を差し控えたものである。
 なお、札幌地方検察庁においては、御指摘の不起訴処分に当たり、告発人に対し、刑事訴訟法第二百六十一条の規定の趣旨にかんがみて、処分理由の説明を行ったものと承知している。

一の(9)について

 北海道警察においては、北海道警察北見方面本部警備課に係る事案について所要の捜査を行ったものと承知しているが、その詳細については、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二の(1)について

 起訴状によれば、御指摘の普通預金口座の名義人は、札幌方面倶知安警察署資金前渡員千葉博、同林雪夫及び同國分裕信であるとされている。

二の(2)について

 起訴状によれば、お尋ねの二十一回の振替入金の内訳は、平成十四年四月十八日三十六万三十円、同月十九日十一万三百円、同年五月二十二日九万三百三十円、同月二十七日八万八千六百円、同年六月二十一日八万千六十円、同月二十八日四万九千三百九十五円、同年七月十九日七万七千百八十五円、同年九月二十七日十四万八千八百二十五円、平成十五年二月二十五日十三万四千九百十七円、同月二十七日十三万千八百十二円、同年三月二十七日七万六百十五円、同年九月八日七万九千六百八十八円、同年十月三日六万円、同月七日三万九百七十九円、平成十六年五月六日十二万四百五十円、同年七月一日五万八千三百九十二円、同月五日十三万四百円、同月二十一日八万四千円、同月二十三日十万七千百五十円、平成十七年一月五日四万千二百円及び同月二十六日七万四千八百円であるとされているが、これ以上の詳細については、現在、当該事件は札幌地方裁判所に係属中であるので、答弁を差し控えたい。

二の(3)について

 北海道警察によると、書類上の体裁が巧妙に整えられていたこと等から、北海道警察本部による監査においては、業務上横領の事実が判明しなかったとのことである。
 また、北海道警察本部によって実施された監査は、平成十四年四月二十四日、道費の報償費、旅費、交際費等について三人で、平成十五年四月二十五日、道費の報償費、旅費、交際費等について二人で、平成十六年四月五日から同月七日まで、国費の捜査費及び旅費並びに道費の捜査用報償費、旅費、食糧費及び交際費について五人で、平成十七年三月十五日、道費の報償費、旅費、交際費等について三人で、それぞれ行われたとのことであり、いずれの監査も、北海道警察本部長が、札幌方面倶知安警察署長に対して実施したとのことである。

二の(4)について

 北海道警察によると、当該元職員は、同人による旅行の事実がないにもかかわらず、同人名義の普通預金口座に旅費を振り込ませる一方で、書類上の体裁を整えるため、同人以外の者による実際の旅行に基づく振込先を記載した文書を作成し、銀行に提出した口座振込依頼書の写しを装って、これを保管するなどしていたとのことである。

二の(5)について

 北海道警察によると、北海道警察予算執行調査委員会による札幌方面倶知安警察署における道費の旅費に関する調査においては、当時の警察署長及び次長に対して旅行命令簿を示して聞き取りを行うとともに、当時の職員に対して旅行年月日、用務地等を記載した文書を送付し回答を求めるなどして調査を行ったとのことである。
 また、関係者の説明内容等から、不適正な予算執行はないと判断したとのことである。

二の(6)について

 北海道警察によると、御指摘の元職員は、北海道警察予算執行調査委員会による調査により判明した不適正な予算執行には関与していないとのことである。

三の(1)について

 北海道警察によると、釧路方面帯広警察署の当時の副署長は、従前から領収書の発行を求めていない具体的な事例については記憶していないとのことである。

三の(2)について

 北海道警察によると、お尋ねの「関係者」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の警察署長、次長等であり、お尋ねの「説明等の内容」とは、慰労会の開催状況等であるとのことである。

三の(3)について

 北海道警察によると、御指摘の説明を行ったのは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長であるとのことであり、複数の職員に対する慰労に要する経費等として、一人の職員に対してまとめて現金を渡していたとのことである。
 また、慰労に要する経費等に使用されたことについては、関係者の説明内容等から確認したとのことである。

三の(4)について

 北海道警察によると、札幌方面倶知安警察署の当時の次長は、支払から期間が経過し領収書を保管する必要がないと考えたため廃棄したとのことである。

三の(5)について

 北海道警察によると、お尋ねの「メモ等の内容」は、慰労会の開催状況等であるとのことである。

三の(6)について

 北海道警察によると、お尋ねの「関係者」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長等であるとのことである。
 また、御指摘の「位」との記載は、北海道警察予算執行調査委員会による調査結果に基づくものである。

三の(7)について

 北海道警察によると、関係者の説明内容、捜査関係書類等から確認したとのことである。

三の(8)について

 北海道警察によると、次のとおりであるとのことである。
 先の答弁書(平成十八年二月六日内閣衆質一六四第四二号。以下「前回答弁書」という。)二の(2)の14 についてでお答えした「他の関係者」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の職員である。
 前回答弁書二の(2)の16 についてでお答えした「他の関係者」とは、釧路方面帯広警察署の当時の警察署長である。
 前回答弁書二の(2)の17 についてでお答えした「他の関係者」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員である。
 前回答弁書二の(2)の18 についてでお答えした「他の関係者」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員である。
 前回答弁書二の(2)の22 についてでお答えした「他の関係者」とは、旭川方面天塩警察署の当時の次長等である。
 前回答弁書二の(2)の23 についてでお答えした「他の関係者」とは、旭川方面天塩警察署の当時の警察署長及び次長等である。
 前回答弁書二の(2)の31 についてでお答えした「他の関係者」とは、札幌方面苫小牧警察署の当時の職員である。
 前回答弁書二の(2)の32 についてでお答えした「他の関係者の備忘録」の「他の関係者」とは、旭川方面旭川中央警察署の平成十一年度当時の副署長であり、「他の関係者の説明内容」の「他の関係者」とは、旭川方面旭川中央警察署の平成十二年度当時の職員である。

三の(9)について

 北海道警察によると、次のとおりであるとのことである。
 前回答弁書二の(2)の1についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、釧路方面帯広警察署の平成十二年度当時の警察署長の備忘録並びに平成十年度、平成十一年度及び平成十二年度の会議等の開催通知である。
 前回答弁書二の(2)の2についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長のメモ及び捜査関係書類である。
 前回答弁書二の(2)の4についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長のメモである。
 前回答弁書二の(2)の6についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の次長のメモである。
 前回答弁書二の(2)の11 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の職員の備忘録である。
 前回答弁書二の(2)の12 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
 前回答弁書二の(2)の14 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面倶知安警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
 前回答弁書二の(2)の17 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
 前回答弁書二の(2)の18 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、釧路方面帯広警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
 前回答弁書二の(2)の22 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、旭川方面天塩警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
 前回答弁書二の(2)の23 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、旭川方面天塩警察署の当時の職員の備忘録及び捜査関係書類である。
 前回答弁書二の(2)の25 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面白石警察署の当時の副署長のメモである。
 前回答弁書二の(2)の28 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面苫小牧警察署の当時の職員のメモである。
 前回答弁書二の(2)の31 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、札幌方面苫小牧警察署の当時の職員の備忘録である。
 前回答弁書二の(2)の32 についてでお答えした「説明内容等」の「等」とは、旭川方面旭川中央警察署の平成十一年度当時の副署長の備忘録及び捜査関係書類である。

三の(10)について

 北海道警察によると、旭川方面天塩警察署において、平成十一年度及び平成十二年度に、各月の初めに職員に対して事前に交付された総額は、七十六万円であるとのことである。
 また、旭川方面天塩警察署の当時の次長は、御指摘の「捜査活動に要する経費を賄うことができなくなる場合」とは、捜査活動に実際に要する額が、職員に対して交付されていた現金の額を上回る場合を指すと説明したとのことである。

三の(11)について

 北海道警察によると、私的なメモについても返還額を算定する根拠となり得ると判断したとのことである。

三の(12)について

 北海道警察によると、北海道財務規則(昭和四十五年北海道規則第三十号)では、警察署長の確認を受けない現金の交付は認められていないとのことである。
 お尋ねの「現金等を交付したこと」については、不適正な予算執行と認められたとのことである。
 また、個々の職員に交付した現金の額は不明であるとのことである。

三の(13)について

 北海道警察によると、お尋ねの「認識」とは、捜査費等はすべて警察活動に使用したとの認識であるとのことである。

三の(14)について

 北海道警察によると、関係者が、定期的に現金の交付を受けた記憶がないためであると説明したことから、捜査用報償費等使途先分析表の作成に際して、「捜査費の受領を否定」と記載したとのことである。

三の(15)について

 個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄を明らかにすることは、名誉、プライバシー等の関係者の権利利益を害するおそれがあり、関係者の協力を得ることが困難になるなど捜査に支障を及ぼすおそれがあるので、答弁を差し控えたものである。
 なお、札幌地方検察庁においては、御指摘の不起訴処分に当たり、告発人に対し、刑事訴訟法第二百六十一条の規定の趣旨にかんがみて、処分理由の説明を行ったものと承知している。

三の(16)について

 北海道警察によると、北海道警察返還金処理委員会において、同委員会の幹事等から拠出者に対して意見を求めることとしているとのことである。

四の(1)について

 北海道警察によると、会員である函館方面函館中央警察署に勤務する職員相互の融和、親睦及び互助を目的としているものであるとのことである。

四の(2)について

 北海道警察によると、四の(1)についてでお答えした目的を達成するためであるとのことである。

四の(3)について

 北海道警察によると、会員の親族の死亡に伴う弔慰金、結婚や出産に伴う祝金の給付等であるとのことである。

四の(4)について

 北海道警察によると、親睦会の代表者名義の普通預金口座により管理しているとのことである。

四の(5)について

 北海道警察によると、親睦会の会計担当者であるとのことである。
 また、会計担当者が会長の承認を受けることにより行うこととされているとのことである。

四の(6)について

 北海道警察によると、御指摘の元職員は、北海道警察予算執行調査委員会による調査により判明した不適正な予算執行には関与していないとのことである。

四の(7)について

 北海道警察によると、御指摘の元職員は、函館方面函館中央警察署においては物品の管理等の業務に、また、函館方面江差警察署においては前渡資金の管理、支払等の業務に従事していたとのことである。

四の(8)について

 北海道警察によると、警察署長であるとのことである。
 御指摘の元職員は、函館方面函館中央警察署において平成十五年三月一日ころから平成十七年二月十九日ころまでの間に業務上横領を、平成十五年四月十八日ころから平成十七年三月二十二日ころまでの間に詐欺を、函館方面江差警察署において同年四月八日ころから同年八月十八日ころまでの間に業務上横領を、同年五月二十三日ころから同年六月一日ころまでの間に詐欺を行ったとのことである。
 また、御指摘の元職員は、実際には購入しない消耗品について、これを購入するよう装って物品購入決定書を作成するなどしていたとのことである。

四の(9)について

 北海道警察によると、御指摘の期間には、北海道警察本部及び北海道警察函館方面本部による監査が実施されたとのことである。
 監査においては、書類上の体裁が巧妙に整えられていたこと等から、詐欺等の事実が判明しなかったとのことである。
 また、御指摘の元職員は、書類上の体裁を整えるため、実際には購入しない消耗品について、これを購入するよう装って物品購入決定書を作成するなどしていたとのことである。

四の(10)について

 北海道警察によると、御指摘の元職員は、御指摘の期間において、平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間は北海道警察函館方面本部警備課で、平成十三年四月一日から平成十四年九月三十日までの間は北海道警察函館方面本部総務課で、平成十四年十月一日以降は函館方面函館中央警察署会計課で勤務したとのことである。
 また、同人の詐欺等に係る予算執行については、北海道警察予算執行調査委員会による調査における調査対象となっていないとのことである。

四の(11)について

 北海道警察によると、函館方面函館中央警察署の調査を行った人数は六十四人であり、調査対象となった人数は六百五人であるとのことである。調査対象となった予算費目は、国費の捜査費及び旅費並びに道費の捜査用報償費、旅費、食糧費及び交際費であるとのことである。調査に要した期間は、平成十六年四月から平成十七年二月までの間であり、また、調査において示された書類の名称は、捜査費証拠書、国費旅行命令簿、国費旅費復命書、出勤整理簿、捜査報告書等であるとのことである。
 また、函館方面江差警察署の調査を行った人数は三十七人であり、調査対象となった人数は百十九人であるとのことである。調査対象となった予算費目は、国費の捜査費及び旅費並びに道費の捜査用報償費、旅費、食糧費及び交際費であるとのことである。調査に要した期間は、平成十六年四月から平成十七年二月までの間であり、また、調査において示された書類の名称は、捜査費証拠書、国費旅行命令簿、国費旅費復命書、出勤整理簿、捜査報告書等であるとのことである。

五の(1)について

 北海道警察によると、財団法人北海道警察職員互助会(以下「互助会」という。)の返還金資金貸付金は、互助会の会員が、北海道警察返還金処理委員会が国又は北海道に返還する返還金の拠出者となる場合であって、警察共済組合の一般貸付又は出向先の共済組合等の貸付を全額受けられないときに、これを当該会員に対し貸し付けるものであるとのことである。

五の(2)について

 北海道警察によると、互助会は、警察行政に携わる北海道警察職員等の福利を増進し、及び生活の安定を図り、もって北海道警察における警察活動の円滑かつ能率的な運営に寄与することを目的として事業を行い、互助会の福祉・貸付経理は、互助会の事業のうち、育英資金の貸付等の福祉事業及び組織活性支援事業に関する取引を経理するものであるとのことである。
 また、返還金資金の貸付は、育英資金の貸付等の福祉事業の一つであることから、福祉・貸付経理により処理しているとのことである。

五の(3)について

 北海道警察によると、互助会の返還金資金貸付事業の実施については、平成十六年十一月二十六日に開催された理事会において議決されたとのことである。
 同理事会における議事録署名人は、浅野正紀理事及び加茂幸夫理事であるとのことである。

五の(4)について

 北海道警察によると、お尋ねの「要する経費」の内容は、捜査員等への清涼飲料等の購入に要する経費等であるとのことである。
 互助会は、捜査本部設置事件の捜査員等、過重な勤務を余儀なくされている会員の士気の高揚と健康の保持増進を図るため、警察本部長等による激励の際に、清涼飲料等を購入し、このような会員に支給するなどしているとのことである。
 また、捜査本部等激励助成費は、互助会において適正に執行されているとのことである。

五の(5)について

 北海道警察によると、九百三十万百五十一円であるとのことである。

五の(6)について

 北海道警察によると、互助会は、給付事業及び厚生事業に関する取引を経理する事業経理に係る事業について、北海道から補助金の交付を受けているとのことである。
 また、北海道から補助金の交付を受けて行う事業については、北海道補助金等交付規則(昭和四十七年北海道規則第三十四号)に基づき、知事に対し、補助事業等の計画を記載した書面等を添付して補助金の交付を申請し、補助事業等が完了したときには、補助事業等実績報告書を知事に提出して、必要な調査を受け、確定した補助金額について通知を受けているとのことである。
 この補助金等の交付に関する権限は、補助金等の交付に関する権限の委任(平成九年北海道告示第千二百七十四号)に基づき、各部局長に委任され、警察職員互助会運営事業に係る権限は、警察本部長に委任されているとのことである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.