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平成十八年三月二十日提出
質問第一六七号

「二島先行返還論」に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




「二島先行返還論」に関する第三回質問主意書


 標記案件については、平成十八年二月二十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月七日に答弁書を受領し、更に同年同月九日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。

一 外務省は、外務大臣としての見解を記述した論文に関して、国民に対する説明責任を負うか。
二 「第二回答弁書」において、「外務大臣に対しては、寄稿(出版)届の提出を求めていない。」との答弁がなされたが、このことは外務省の寄稿(出版)届の作成基準に明示されているか。
三 外務副大臣、外務大臣政務官に対しては、寄稿(出版)届の提出が求められているか。
四 外務事務次官に対しては、寄稿(出版)届の提出が求められているか。
五 特命全権大使に対しては、寄稿(出版)届の提出が求められているか。
六 『中央公論』二〇〇二年十一月号に掲載された川口順子外務大臣(当時)の論文「日露関係を新たなレベルに−ロシア訪問を前にして」(以下、「川口論文」という。)は、欧州局ロシア課が原案を作成し、それに川口順子大臣が加除修正を行ったというのが真実ではないか。
七 「第二回答弁書」において、政府は、「外務省としては、外務大臣が自らの責任において執筆した御指摘の論文等について、特定の局課の関与の有無を個別具体的にお答えすることは、他国又は国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあること等から差し控えたい。」と答弁したが、ここでいう「外務大臣が自らの責任において執筆した」とはどういう意味か。論文に対する責任は外務省ではなく、川口順子氏が属人的に負うことを意味するものか。
八 「川口論文」について、特定の局課の関与について国民に対して明らかにすることにより、日本国が「他国又は国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある」とは具体的にどのような事態を想定しているのか。抽象的理由で国民の知る権利を阻害してはならないと考えるところ、明確な答弁を求める。
九 「第二回答弁書」において、政府は、「外務省としては、お尋ねの『二島先行返還論』については、一般的に確立した定義はないと承知している。」と答弁したが、質問は「二島先行返還論」に対する定義を求めたものではなく、個別具体的な「川口論文」における「二島先行返還論」がいかなる意味内容であるかについての説明を求めたものであり、質問も明快であるところ、直截な答弁を求める。

 右質問する。



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