答弁本文情報
平成十八年三月二十八日受領答弁第一六七号
内閣衆質一六四第一六七号
平成十八年三月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出「二島先行返還論」に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出「二島先行返還論」に関する第三回質問に対する答弁書
一について
論文の内容等にもよるので、外務省として一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「基準」において、外務大臣は、寄稿(出版)届の提出を求められていない。
外務副大臣及び外務大臣政務官は、寄稿(出版)届の提出を求められていない。
外務事務次官及び特命全権大使は、寄稿(出版)届の提出を求められる場合がある。
外務大臣は様々な考慮に基づき自らの責任において見解を表明することがあり、外務省としては、外務大臣が自らの責任において執筆した御指摘の論文等について、特定の局課の関与の有無を個別具体的にお答えすることは、交渉に関して我が国がとろうとしている立場が推測されること等により、他国又は国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあること等から差し控えたい。
御指摘の論文は川口順子外務大臣(当時)が外務大臣としての見解を述べたものであることを意味する。
外務省としては、「二島先行返還論」については、一般的に確立した定義はないと承知しており、御指摘の論文においても、「いわゆる『二島先行返還論』」とされている。