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平成十八年十二月十三日提出
質問第二四七号

感染症予防に関する質問主意書

提出者  岡本充功




感染症予防に関する質問主意書


 第百六十五回国会において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百六十四回国会閣法第七六号)が成立したところである。その中では感染症の分類の見直しを行い、併せて感染症法に病原体等の管理制度を設け生物テロ対策を講じている。改正感染症予防法(前記法律案による改正後の法律をいう。)の趣旨を踏まえ今後の感染症対策について次の事項を質問する。

一 平成十八年十一月一日の厚生労働委員会における質疑の中で改正感染症予防法における規制を通じて二種病原体保有施設数を把握すると答弁されている。今後どのくらいの期間で把握される予定なのか。また把握方法についてはどのように考えているのか。回答を求める。
二 改正感染症予防法では第六十七条第一項において一種病原体等のみだらな発散に対して発散罪が規定されている。一種病原体等の等とは何をさすのか。具体的な回答を求める。また一種病原体を扱うには相当の知識が必要であり、それを発散することはどういう事態をもたらすのかについて認識がないままに発散できるとは考えにくい。そういった背景を考慮すれば未必の故意による殺意の立証も十分可能であろうと考えるが、あえて殺人罪や殺人未遂罪を適用せず発散罪を創設した理由につき回答を求める。さらに殺人未遂罪ではなく発散罪を適用するのはどのような事態を想定しているのか回答を求める。第六十九条第二項においては一種病原体等の発散による公共の危険を引き起こす可能性のある段階で処罰の対象と規定しているが、こういった事案であっても殺人予備罪の成立要件を満たす事案となりうると考えられる。見解如何。さらには殺人未遂罪と発散罪が併合罪として立件される事案もあると考えるのか見解如何。
三 痘瘡ワクチンの備蓄数量を政府は公表していないがその理由如何。また今後とも数量を公表しないとするならば現時点でテロ対策として、また生物兵器対策として十分な備蓄があると考えてよいのか回答を求める。
四 狂犬病は本年国内において二症例発症した。海外における狂犬病感染を予防することは重要と考えるが、旅行者等に周知をはかる事以外に政府としての取り組みについて回答を求める。
五 ボツリヌス毒素は二種病原体等となり規制対象となっているがテトロドトキシンが今回規制されていない理由如何。またその理由が細菌から産生されるものではないと言うことであれば生物テロ対策として他の法令等で規制していく考えはあるのか見解如何。
六 インフルエンザウィルス(H5N1等)については今後二年以内に改正感染症予防法を再度改正しその法的位置づけをするという考えがあるのか見解如何。
七 プリオン病は感染症であるが今回規制の対象となっていない理由如何。その理由が遅発性であるというものであるならば今後とも遅発性の新たな感染症が発症された場合は感染症予防法での規制は行わないと言うことであるのか見解如何。加えて遅発性である急性灰白髄炎が規制の対象となっている理由如何。またプリオン病が規制の対象となっていない理由が国際的に規制の対象となっていないことを理由とするならば今後とも新たな病原体の規制は国際的に規制の対象となってからのみ行うと言うことか、その場合日本の規制が常に他国の感染症対策より遅れることを意味するが見解如何。
八 改正感染症予防法では感染症患者に措置入院をさせることができる規定がある。措置入院となった者に経済的損失が生じると考えるが見解如何。公共の福祉保持のための措置とは言え身体的、経済的自由を奪うことになる。国家賠償の対象となると考えるが政府の見解如何。また措置入院をしている者等は都道府県知事への苦情の申し出が出来ることになっている。この申し出に対する対応とその改善は都道府県知事の責務となるのか見解如何。
九 一類感染症や新型インフルエンザ等の流行を防ぐ措置について政府の取り組みについて回答を求める。第一種感染症指定医療機関は二十四医療機関四十五床にとどまる。その病院までの搬送体制については既に整備は終わっていると考えるか、アイソレータの数が少ない中で搬送する医療関係者の感染予防対策などはどのように確保しているのか、また終わっていないとすればいつまでにどのような整備をするのか回答を求める。さらに第一種感染症指定医療機関の数も病床数もパンデミック期には不十分と考えるが政府の見解如何。この数を今後増やしていくとすればいつごろまでにどういった目標を持って増床していくのか回答を求める。加えて第一種感染症指定医療機関を持たない都道府県に対してはいつまでに指定をする予定なのか。指定の目途すら立たないのであれば新たな取り組み、ないし法令の整備を緊急に行ってでも整備する必要があると考えるが政府の見解如何。平成十七年十一月に取りまとめられた「新型インフルエンザ対策行動計画」ではパンデミック時に入院患者を受け入れる医療機関のリストを作成するよう都道府県に要請することとされている。全ての都道府県でこのリストの作成は終了したのか、また受け入れ可能病床数は人口十万人当たり最も多い都道府県は何床であり、最も少ない都道府県は何床となっているのか回答を求める。

 右質問する。



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