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平成十九年十月十八日提出
質問第一三二号

「われらの北方領土」における記述内容の変更に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




「われらの北方領土」における記述内容の変更に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六八第九六号)では、質問の意味を正確に踏まえた回答がなされていない。「前回答弁書」、「前々回答弁書」(内閣衆質一六八第二九号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一六八第二八号)の内容を踏まえ、再度質問する。

一 「前回答弁書」では、「我が国が北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、態様及び条件については柔軟に対応する考えをとることとしたのは、ロシア側が千九百九十一年後半以降示してきた姿勢を踏まえたものである。」との答弁がなされているが、右答弁でいう「ロシア側が千九百九十一年後半以降示してきた姿勢」とはどのような姿勢か、具体的に説明されたい。
二 一の「ロシア側が千九百九十一年後半以降示してきた姿勢」を踏まえて、我が国が北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、態様及び条件については柔軟に対応する考えを有するに至る以前は、我が国は北方領土問題解決に対してどのような姿勢で臨み、どのような対応をとっていたか説明されたい。
三 「前回答弁書」では、「政府答弁書」での答弁を踏まえ、「『北方四島の一括返還』とは、北方四島を一つにくくり、四島全てが揃って同時期に我が国に返還されることを指していると理解して良いか。」との質問に対し、「先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第二八号)二についてでお答えしたとおりである。」との答弁(以下、「答弁一」という。)がなされている。一方で、「『我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応する』とは、例えば北方四島の日本への帰属が確認され、最終的に四島全てが日本に返還されることが担保されるのならば、択捉、国後、色丹、歯舞のそれぞれの日本への返還時期が違っても良いという意味を指しているのか。」との質問に対しては、「先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第二九号)二、三及び六についてでお答えしたとおりである。」との答弁(以下、「答弁二」という。)がなされており、いずれも前回質問主意書での質問に真正面から答えていないものである。
 それでは、
 「答弁一」:「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を一括して我が国に返還することを指すものと考えている。」
 「答弁二」:「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応する」
 右の「答弁一」と「答弁二」の内容が指すものは、それぞれ異なるものか、または同じ意味を指すのか、異なるまたは同じのどちらかで明確な答弁を求める。
四 三で、同じであると政府が認識しているのならば、「答弁一」の「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を一括して我が国に返還する」という文言と、「答弁二」の「北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応する」という文言がなぜ同じ意味を指すと政府が考えるのか、明確な説明を求める。
五 三で、異なると政府が認識しているのならば、例えば前回質問主意書で触れている「われらの北方領土」の二〇〇四年版までと二〇〇五年版以降の記述の変更(以下、「記述の変更」という。)は、政府の北方領土問題に関する立場・スタンス、考えの何らかの変更を示すものであることに他ならないと考えるが、政府の明確な説明を求める。
六 三で、政府が同じであると考え、かつ「記述の変更」が政府の北方領土問題に関する立場・スタンス、考えの何らかの変更を示すものではないと考えているにしても、「われらの北方領土」の一九九二年版からは「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応する」との記述が見られるのに、「記述の変更」が二〇〇五年版から見られ、時間差があるのは不自然であると考える。「答弁一」と「答弁二」が同じ意味を指すのならば、二〇〇五年版以降も「記述の変更」を行う必要もなく、「前々回答弁書」及び「前回答弁書」での政府の答弁は説得力がないと思料するが、政府の見解如何。
七 前回質問主意書では、「記述の変更」を決定した決裁書の有無を問うており、「われらの北方領土」二〇〇五年版作成の決裁書の有無を問うているものではない。「前回答弁書」では相も変わらず「先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第二九号)四及び五についてでお答えしたとおりである。」と、極めて不誠実な答弁がなされている。「われらの北方領土」二〇〇五年版作成の決裁書ではなく、「記述の変更」を決定した決裁書はあるか否か、あるまたはないのどちらかで答弁を求める。
八 実際は、ロシア側が一九九一年後半以降示してきた姿勢を踏まえた我が国の北方領土問題への対応を示すものが「答弁二」の内容にあたり、それ以前の対応は「答弁一」の内容にあたり、北方領土問題に際しての政府の姿勢が明確に変わっているのであり、「記述の変更」が「われらの北方領土」二〇〇五年版以降に見られるのは外務省の怠慢によるものではないのか。明確な説明を求める。

 右質問する。



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