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答弁本文情報

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平成十九年十月二十六日受領
答弁第一三二号

  内閣衆質一六八第一三二号
  平成十九年十月二十六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出「われらの北方領土」における記述内容の変更に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出「われらの北方領土」における記述内容の変更に関する第三回質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねについては、従来、我が国政府は、ソヴィエト社会主義共和国連邦とのあらゆる対話の機会をとらえて、北方領土問題を解決して平和条約を締結するとの我が国の立場を粘り強く主張してきたところであるが、千九百九十一年後半以降、ロシア側より、過去の合意を尊重することを含め、同問題を法と正義の原則に基づいて解決すること、同問題の解決を先延ばしにしないこと、我が国との関係における最終的な戦後処理の達成が必要であること等の考え方が表明されたことを踏まえ、御指摘のような柔軟な対応をとることとしたものである。

三及び四について

 お尋ねの「我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、様態及び条件については柔軟に対応する」との考え方と「択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を一括して我が国に返還する」との考え方とは、いずれも我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するという基本方針を踏まえたものであるが、前者の考え方は、後者の考え方よりもより柔軟な対応を示したものであると考えている。

五、六及び八について

 二〇〇一年版までの「われらの北方領土」におけるお尋ねの箇所の記述は、千九百八十八年以前に行われた我が国内閣総理大臣及び外務大臣による北方領土の現地視察について述べたものであったが、二〇〇二年版より、二千一年以降に行われた現地視察についても随時加筆してきたことを踏まえ、二〇〇五年版を作成する際、我が国固有の領土である北方四島の帰属の問題を解決してロシア連邦との間で平和条約を締結するという基本的方針を堅持しつつ、北方四島の我が国への帰属が確認されれば、実際の返還の時期、態様及び条件については柔軟に対応するという北方領土問題に関する政府の考えをより適切に反映するとの観点から御指摘の記述の変更を行ったものである。この記述の変更は、先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第二九号)二、三及び六についてでお答えしたとおり、北方領土問題に関する政府の立場の変更を示すものではない。

七について

 御指摘の記述の変更については、先の答弁書(平成十九年十月二日内閣衆質一六八第二九号)四及び五について及び先の答弁書(平成十九年十月十六日内閣衆質一六八第九六号)六についてでお答えした決裁書に含まれている。



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