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平成十九年十月二十四日提出
質問第一四八号

金正男氏と思われる者に対する政府の認識と前内閣総理大臣の認識の相違に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




金正男氏と思われる者に対する政府の認識と前内閣総理大臣の認識の相違に関する質問主意書


一 二〇〇一年五月、北朝鮮の国家指導者である金正日氏の息子である金正男氏と思われる者(以下、「金正男氏と思われる者」という。)が来日し、入国管理法違反で逮捕されるという事件(以下、「事件」という。)が起きたことについて、二〇〇七年十月二十三日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第一一四号)では、「政府としては、御指摘の者が、北朝鮮の金正日国防委員長の子である金正男氏であったと確認しているわけではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、一方で、二〇〇六年十月十日の衆議院予算委員会で、当時の安倍晋三内閣総理大臣は「委員御指摘のその人物については、当時の情報の中においては確認できなかったわけでありますが、その後もう随分たつわけでありますが、その後集められた情報の中において、極めて蓋然性は高い、金正男氏である蓋然性が高いというに至ったのであります。」と答弁しているところ、当時の内閣総理大臣の発言と現政府の答弁に食い違いが見られる理由を説明されたい。
二 一の安倍総理の答弁からして、「事件」に際して来日した人物は金正男氏であるとの認識を持つのが当然であると思料するが、なにゆえ政府は事実を事実として受け止めず、「政府答弁書」にあるような答弁を行うのか説明されたい。
三 「事件」に際し、「金正男氏と思われる者」を我が国から出国させる際に当時の外務省アジア大洋州局の佐藤重和審議官らが同行したという事実があると承知するが、佐藤審議官らは誰の指示により、何の目的で同行したのか説明されたい。
四 佐藤審議官らが「金正男氏と思われる者」へ同行することを決めた決裁書は作成されているか。また、「事件」に際し、「金正男氏と思われる者」に同行した外務省職員の氏名と当時の官職を明らかにされたい。
五 三の他にも、我が国に不法入国した外国人を出国させる際に外務省職員、しかも審議官クラスの幹部が当該外国人に同行したという事例はあるか。
六 佐藤審議官らが「金正男氏と思われる者」に同行した際、「金正男氏と思われる者」と会話を交わしたか。
七 佐藤審議官らより「金正男氏と思われる者」への同行についての報告が外務省になされたか。なされたのならば、右は文書としてまとめられているか。

 右質問する。



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