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答弁本文情報

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平成十九年十一月二日受領
答弁第一四八号

  内閣衆質一六八第一四八号
  平成十九年十一月二日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出金正男氏と思われる者に対する政府の認識と前内閣総理大臣の認識の相違に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出金正男氏と思われる者に対する政府の認識と前内閣総理大臣の認識の相違に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「金正男氏と思われる者」について、安倍内閣総理大臣(当時)は、昨年十月十日の衆議院予算委員会において、「金正男氏である蓋然性が高い」旨答弁しているが、これは政府として当該人物が金正男氏であったと確認している旨を述べたものではないと承知している。したがって、先の答弁書(平成十九年十月二十三日内閣衆質一六八第一一四号)において「金正男氏であったと確認しているわけではない」旨答弁したことは、同委員会における答弁と矛盾するものではない。

三及び四について

 御指摘の者の退去強制に際し、移送中の混乱を防止し、かつ、中国側への引渡しを円滑に行うとの観点から、外務省の関係部局の間で調整を行い、佐藤重和外務省アジア大洋州局審議官(当時)及び外務省アジア大洋州局北東アジア課の職員二名(以下「同行職員」という。)が同行した。外務省において保管されている文書からは、御指摘のような決裁書の存在を確認することはできなかった。

五について

 外務省として、現在把握し得る限りでは、御指摘のような事例は承知していない。

六について

 政府としては、同行職員は、必要最小限度の範囲で会話を交わしたと承知している。

七について

 外務省として、報告が行われたものと承知しているが、外務省において確認できる範囲では、お尋ねの文書について確認されなかった。



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