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平成二十年五月十九日提出
質問第四〇二号

障がい年金の申請漏れに関する質問主意書

提出者  長妻 昭




障がい年金の申請漏れに関する質問主意書


 障がい年金については、障がい者本人はもとより、家族にとって重要なものであるにもかかわらず、制度についての周知が不足しているため、申請漏れが生じ、長期間に渡って受給しないままの方もおられる。
 制度について十分な理解があれば、障がい者本人及び家族の方が申請をしないことは考えにくい。そこで以下お尋ねする。それぞれの質問に対して、まとめて回答するのではなく、質問ごとにご回答頂きたい。

一 障がい年金についての周知は、現在、どのような手段で実施し、それについては年間どのくらいの予算が充てられているか。また、厚生労働省として、現在の周知方法で十分と考えているか、ご教示願いたい。
二 障がい年金について、本人、家族、後見人等に対して、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明するよう、義務づけられている者はいるか。義務づけられている者がいないとすれば、いない理由をご教示願いたい。
三 障がい年金の受給に関する周知については、以下の場面において、それぞれの担当者から、少なくとも、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを周知するようにする必要があると思われるが如何か。
 1 障がい年金の受給資格を得る可能性が高い症状の方を診断した医師が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
 2 障がい年金の受給資格を得る可能性が高い症状の方を診断した医師から指示を受けた看護師や病院職員が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることの説明をする。
 3 将来、障がい年金の受給資格を得ることが明白な形で出生した子の家族等に対し、産婦人科の医師或いは診断をした医師が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
 4 将来、障がい年金の受給資格を得ることが明白な形で出生した子の家族等に対し、産婦人科の医師或いは診断をした医師から指示を受けた看護師や病院職員が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
 5 地方公共団体に本人、家族、後見人等が相談に赴いた際に、地方公共団体の職員等が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
 6 身体障害者手帳の交付の際に、実際に手帳の交付をする実務担当者が、障がい年金という制度があること及び支給を受ける可能性があることを説明する。
四 三に掲げた事項について、それぞれを義務づけるとすれば、法令の改正を伴うか、或いは、関係する機関・団体等に事務連絡の通知をするだけでよいか、1〜6のそれぞれについて、個別に、ご教示願いたい。
五 三に掲げた事項について、周知をする必要がないとお考えの場合は、1〜6のそれぞれについて、個別に、周知する必要がない理由をご教示願いたい。
六 厚生労働省は、障がい年金の申請漏れの件数を把握しているか。把握している場合は、把握している範囲での申請漏れ件数をご教示願いたい。
 また、把握していない場合は、把握する必要性を認めていないということか、ご教示願いたい。
七 厚生労働省に寄せられる、障がい年金の申請漏れについての苦情・相談は過去十年間にどれくらいの件数があるか。また、社会保険審査会において、障がい年金について審議された件数は過去十年間にどれくらいあるか、ご教示願いたい。
 また、把握していない場合は、把握する必要性を認めていないということか、ご教示願いたい。

 右質問する。



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