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答弁本文情報

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平成二十年五月二十七日受領
答弁第四〇二号

  内閣衆質一六九第四〇二号
  平成二十年五月二十七日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出障がい年金の申請漏れに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出障がい年金の申請漏れに関する質問に対する答弁書



一について

 社会保険庁においては、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金(以下「障害年金」という。)の概要等について、リーフレット及びチラシの配布並びに社会保険庁ホームページへの掲載等により周知を図ってきているところであり、今後とも、これらの方法により様々な機会をとらえ、その周知に努めてまいりたい。
 また、社会保険庁においては、年金に関する広報等に必要な予算として、平成二十年度に三億六千万円を計上しているが、障害年金に関する広報等のみに要する額を算出することができないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

二について

 御指摘のような説明を行う義務は、法令上、明示的に規定されているものではないが、社会保険事務所の窓口等の職員であれば、その職務遂行の一環として当然に行うべきものであり、現に行っているところである。したがって、改めて御指摘のような義務付けを行うまでもないと考える。

三及び五について

 御指摘の場面において、障害年金の概要及び相談窓口等を周知いただくことは望ましいと考えており、関係機関との連携を図りつつ、効果的な周知に努めてまいりたい。
 また、障害年金の支給を受ける可能性については、保険料の納付状況等により異なってくるものであり、個々の被保険者等の状況を把握していない医師等が、説明を行うことはかえって誤解を招くおそれがあることから適当ではないと考える。

四について

 お尋ねについては、義務違反に対して罰則を課すこととするのかなど義務付けの方法によって異なるものであることから、一概にお答えすることは困難である。

六について

 社会保険庁においては、障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)に定める障害等級に該当するか否か等、被保険者等が障害年金の支給要件を満たしているかについて、裁定請求がなされる前に確認を行うことが困難であり、お尋ねの件数については把握していない。
 いずれにしても、社会保険庁としては、一についてで述べたとおり、様々な機会をとらえて障害年金の概要等について周知を図っていくことにより、支給要件を満たしているにもかかわらず裁定請求が行われずにいることのないようにしてまいりたい。

七について

 厚生労働省に寄せられる相談等の内容については様々なものがあり、お尋ねの障害年金の申請漏れについての苦情・相談を網羅的に把握することは困難である。社会保険庁としては、その相談等の件数自体を把握することよりも、寄せられた苦情・相談を今後の業務運営の改善に活かすことが重要であると考えている。
 また、障害年金及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害年金に係る処分について再審査請求が行われた事件について、過去十年間に社会保険審査会において裁決を行った件数は、平成十年度が四十六件、平成十一年度が百十件、平成十二年度が百九件、平成十三年度が百六十五件、平成十四年度が百四十八件、平成十五年度が百五十一件、平成十六年度が二百二十件、平成十七年度が三百五十八件、平成十八年度が四百七十二件、平成十九年度が四百八十六件である。



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