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平成二十年六月十一日提出
質問第五二三号

検察庁における取調の可視化への取組に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




検察庁における取調の可視化への取組に関する質問主意書


一 本年三月二十一日、最高検察庁は、裁判員裁判の対象となる全事件のうち、容疑者が自白した後に自白の動機や経緯を述べる場面や自白調書に署名する場面などに限り、録音・録画による取調の可視化の実施を本年四月から図る方針を発表したと承知する。では、検察官が証人や参考人等、容疑者以外の人物に対して取調を行う際の可視化措置(以下、「容疑者以外の人物に対する取調の可視化措置」という。)については、検察庁としてどの様な認識を有しているのか説明されたい。
二 本年四月二十二日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会において、鈴木宗男衆議院議員の質問に対して、鳩山邦夫法務大臣は「参考人とか将来証人になるような方なんでしょうか、そういう人たちに対する可視化の話というのは全部被疑者のことばかり、あるいは逮捕された人のことばかり考えておりましたので、新しい課題だなと思って、これはまた考えてみます。」との旨の答弁をしているが、右答弁にある様に、「容疑者以外の人物に対する取調の可視化措置」に関して、現時点で鳩山大臣より具体的にどの様な指示が下されているのか説明されたい。
三 容疑者に対する取調だけではなく、証人、参考人等に対する取調の可視化、しかも全面的な可視化を図るべきであると考えるが、鳩山大臣の見解を示されたい。

 右質問する。



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