答弁本文情報
平成二十年六月二十日受領答弁第五二三号
内閣衆質一六九第五二三号
平成二十年六月二十日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出検察庁における取調の可視化への取組に関する質問に対する答弁書
一について
検察当局においては、裁判員が参加する刑事裁判における自白の任意性の立証方策を検討する一環として、立証責任を有する検察官の判断と責任において、任意性の効果的・効率的な立証のため必要性が認められる事件につき、取調べの機能を損なわない範囲内で、検察官による被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画を試行しているものと承知しており、また、被疑者以外の者の取調べについては録音・録画を試行していないものと承知している。
法務省としては、被疑者以外の者の取調べについて録音・録画を義務付けることについては、刑事手続全体における取調べの機能を維持する上で慎重な配慮が必要であるなど、様々な観点からの慎重な検討を要する問題であると考えている。