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平成二十年六月十七日提出
質問第五四九号

アイヌ民族を先住民族とすることを政府に求める国会決議を受けての政府の取り組み等に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




アイヌ民族を先住民族とすることを政府に求める国会決議を受けての政府の取り組み等に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四八六号)を踏まえ、再質問する。

一 本年六月六日の衆参両議院の本会議において、アイヌ民族を先住民族とすることを求める国会決議(以下、「国会決議」という。)が議決された。右について政府は「前回答弁書」で「『アイヌ民族を先住民族とすることを求める決議』の内容は承知しており、国会決議で述べられているように『我が国が近代化する過程において、多数のアイヌの人々が、法的には等しく国民でありながらも差別され、貧窮を余儀なくされたという歴史的事実』を厳粛に受け止めなければならないと考えており、また、アイヌの人々は『日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族』であるとの認識の下に、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組んでまいりたい。」との答弁をしているが、右答弁にある、アイヌ民族がそれに該当すると政府が認識している「先住民族」の定義は何か説明されたい。
二 「前回答弁書」で政府は、「現在のところ『先住民族の権利に関する国際連合宣言』(以下「宣言」という。)において『先住民族』の定義についての記述がなく、また、『先住民族』に関する国際的に確立した定義がないこともあり、アイヌの人々が宣言にいう『先住民族』であるか結論を下せる状況にはないが、一、二及び五についてで述べたように、アイヌの人々は『日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族』であると認識している。」と答弁しているが、右は政府として、昨年九月に国連本会議において採択された先住民族の国連宣言(以下、「宣言」という。)における「先住民族」と、「国会決議」における「先住民族」の意味は違うと認識しているということか。確認を求める。
三 政府は「宣言」が採択される以前の答弁書(例えば内閣衆質一六三第七号、五七号、内閣衆質一六六第四〇号)においても、「先住民族」の国際的な定義が確立されていないことを理由に、アイヌの人々が先住民族であるかどうか判断を下せない旨の答弁をしてきた。少なくとも今回、一の答弁にある様に、「国会決議」を受けて政府が、アイヌ民族が我が国の先住民族であるとの認識を示したことは、右に列挙した答弁書の内容と食い違うものであるが、政府は「前回答弁書」において、これまでの答弁とは異なる、新たな見解を示したものと理解してよいか。
四 三で、政府がこれまでの答弁とは異なる新たな見解を示したのなら、それはいつ決定されたのか、またその決定に係る文書は作成されているのか明らかにされたい。
五 一の答弁にある様に、政府がこれまでの政府答弁と異なる新たな見解を示し、今回アイヌ民族を我が国の先住民族であると認識するに至ったのはなぜか。
六 政府がアイヌ民族を「日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族」であると認めた今、いわゆる北方領土へのビザなし交流の参加者に、アイヌ民族枠を特別に設けることを検討する考えはあるか。

 右質問する。



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