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答弁本文情報

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平成二十年六月二十四日受領
答弁第五四九号

  内閣衆質一六九第五四九号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族を先住民族とすることを政府に求める国会決議を受けての政府の取り組み等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族を先住民族とすることを政府に求める国会決議を受けての政府の取り組み等に関する再質問に対する答弁書



一から五までについて

 先の答弁書(平成二十年六月十七日内閣衆質一六九第四八六号。以下「前回答弁書」という。)三及び四についてで述べたとおり、現在のところ「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下「宣言」という。)において「先住民族」の定義についての記述がなく、また、「先住民族」に関する国際的に確立した定義がないこともあり、「先住民族」の定義についてお答えすることは困難であり、また、宣言における「先住民族」と御指摘の国会決議(以下「国会決議」という。)における「先住民族」が同義であるか結論を下せる状況にはない。
 しかしながら、政府としては、前回答弁書一、二及び五についてでお答えし、また、本年六月六日の内閣官房長官談話にもあるとおり、今般、国会決議が同日に衆議院及び参議院の本会議において採択されたことを踏まえ、国会決議で述べられているように、アイヌの人々は「日本列島北部周辺、とりわけ北海道に先住し、独自の言語、宗教や文化の独自性を有する先住民族」であるとの認識の下に、これまでのアイヌ政策を更に推進し、総合的な施策の確立に取り組んでまいりたいと考えている。

六について

 我が国国民による旅券・査証なしでの北方領土への訪問については、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日付け閣議了解及び平成十年四月十七日付け閣議了解)に従い、領土問題の解決を含む日本国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者及びこの訪問の目的に資する活動を行う専門家であって、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、実施されることとしている。
 アイヌの人々についても、これに該当すれば、内閣総理大臣及び外務大臣の了解を得て、旅券・査証なしで北方領土を訪問することができる。したがって、かかる訪問について、別途、御指摘のアイヌの人々のための枠を設ける必要があるとは考えていない。



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