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平成二十年九月二十九日提出
質問第五四号

標準報酬月額の改ざんに関する質問主意書

提出者  山井和則




標準報酬月額の改ざんに関する質問主意書


一 九月十八日の参議院厚生労働委員会において、標準報酬月額の改ざんの可能性が高いのは六万九〇〇〇件あると舛添厚生労働大臣は答弁した。その六万九〇〇〇件を算出する前提となった「三条件」に当てはまらないものにも改ざんは少なくないのではないかとの週刊ポスト(十月十日号)のインタビューに対し、舛添厚生労働大臣は「たとえば三条件には当てはまらない、四等級以下の標準報酬月額変更などのケースを少し調べると、社会保険事務所の関与はほとんどなく、企業側の事情として行われたと考えられます」と答えている。その根拠は何か。また、四等級以下の標準報酬月額変更などのケースはいつ何件調べたのか。その内、何件で社会保険事務所の関与があり、企業側の事情により行われたのは何件か。そう判断したのはなぜか。企業側と社会保険事務所の担当者のヒアリングはいつ行ったのか。
二 一に関連して、オンライン化された一九八六年三月以前の紙台帳、約八億五〇〇〇万件にも相当数の改ざんがあるのではないかとの質問に対し、舛添厚生労働大臣は「ありません。ほとんどないと思います。改ざんしたら、手書きですから証拠が残るんです。証拠を残してでも改ざんをした悪いやつはいるかもしれない。でも、改ざんはコンピュータ上の問題だと考えられます」と答えている。その根拠は何か。ほとんどないと考える根拠は何か。一九八六年以前で標準報酬月額の改ざんや加入期間の改ざんが行われたのは何件か。ほとんどないということは多少あると理解しているが、何件把握しているのか。その全てのケースについてどのようなケースかご説明願いたい。

 右質問する。



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