答弁本文情報
平成二十年十月七日受領答弁第五四号
内閣衆質一七〇第五四号
平成二十年十月七日
内閣総理大臣 麻生太郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出標準報酬月額の改ざんに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出標準報酬月額の改ざんに関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の厚生労働大臣の発言は、その発言にあるような事例については、仮にこれを調査してみれば、社会保険事務所の関与はほとんどないことが分かるのではないかという趣旨である。
御指摘の厚生労働大臣の発言は、社会保険オンラインシステムが稼働した昭和六十一年三月より前の被保険者の加入記録は、紙台帳である被保険者名簿によって管理されており、その訂正処理を行う場合には、手書きでこれを行わなければならず、社会保険事務所の職員が明確に証拠の残るような形で不正な処理を行うことは、一般的には考えにくいという趣旨である。
また、お尋ねの件数については把握していないが、本年九月二十二日現在で、年金記録確認第三者委員会において、社会保険事務所の行った標準報酬月額の記録訂正について合理的な理由がないとされた事案が一件、社会保険事務所の行った被保険者資格期間の記録訂正について合理的な理由がないとされた事案が二十三件あると承知している。