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平成二十一年二月三日提出
質問第八一号

国家公務員の退職管理に関する再質問主意書

提出者  岡本充功




国家公務員の退職管理に関する再質問主意書


 内閣衆質一七一第二八号(以下「先の答弁書」という。)において答弁できていない点があり遺憾である。また新たに疑問を抱く事項もある。
 従って、次の事項について再質問する。なお本質問における天下り、渡り、改正法、政令の定義は平成二十一年一月十六日提出質問第二八号に準じるものとする。

一 予算や権限を背景とした押し付け的な再就職のあっせんだけを天下りや渡りと定義するのではなく、国家公務員がその退職者の情報を本人の了承を得たうえで公益法人や営利法人などに紹介すること自体が国民から批判され、不信をかっていると政府は認識しているか。
二 麻生総理大臣は今国会の代表質問に対する答弁で自身の任期中においては渡りの承認はしないとしたが、政令の撤回や閣議決定をするなど明確な形で政府の決定とすべきではないか。回答を求める。また政府の決定としないのであればその理由如何。
三 改正法附則第十六条で規定する「この法律の施行に関し必要な経過措置」とはいつまでの期間に行なわれる措置を指すのか、先の答弁書における「法律施行後の一定の期間」とは具体的にどれだけの期間なのか具体的な数字での答弁を求める。
四 国家公務員退職者であっても既に営利法人等の民間団体に就職している者は民間人であり、その者の就職に関してその者の民間団体に所属している期間を含む経歴等を提供することは職務専念義務違反にならないのか、ならないとするならば専念すべきどのような職務に該当するのか根拠法も示したうえで答弁を求める。また職員が職務と関係の深い企業、団体等に予算や権限を背景として国家公務員の再就職の受け入れを要請することは国民の厳しい批判があると政府は認識していると先の答弁書で答弁している。このような要請行為が職務専念義務違反とならないのか見解を問う。ならないとするならばその根拠も示されたい。職務専念義務違反とならないと俄かに断じがたいのであればまた国民の厳しい批判があるとすれば現状も含め調査すべきと考えるが見解如何。
五 再就職等監視委員会の委員長及び委員について改正法第百六条の八第一項の規定に基づく国会での同意が得られていない責任の所在如何。
六 平成十八年から平成二十年末までの間に各府省が行なったあっせん状況につき再質問する。先の答弁書は予算や権限を背景とした押し付け的な再就職あっせんの件数のみを回答しているのか如何。そうでないならばどういう定義で回答したのか答弁を求める。また件数を報告するためにどのような方法で確認を行なったのか回答を求める。今回答弁する確認方法ですべての事例を網羅し確認できていると考えているのか、また網羅できていないとすれば国民の厳しい批判があることを鑑み確認方法を変更して再調査すべきと考えるが見解如何。
七 求めがあったか否かを問わず国家公務員退職者に関する情報提供を各府省が行ない(その提供先は官公庁を含む)、その後その提供先に常勤、非常勤を問わず再就職した事例(以下「情報提供事例」という。)の件数につき各府省ごとにその者にとっては何回目の就職であったかを明示して答弁を求める。これについては押し付けがあったか否かを問わず、また先方からの情報提供要請に基づくものであったか否かを明示して平成十八年から平成二十年末までの間につき回答されたい。回答形式は月別の件数(回数)と内容を各府省ごとに先の答弁書に倣い回答されたい。(この定義に基づけば農林水産省を平成十七年に退職後直ちに独立行政法人理事長職を得てその後平成二十年八月に在外公館の大使になった場合は「平成二十年八月においては、農林水産省が一件(二回目)で再々就職先は外務省で情報提供要請あり」と答弁することになる。)
八 平成二十年末時点において常勤、非常勤を問わず勤務している国家公務員退職者が退職後その職を得るまでに各府省が行なった再就職の「あっせん」の回数を問う。ここでいう「あっせん」とは予算や権限を背景とした押し付け的行為の有無を問わず、またあっせん行為だけでなく情報提供事例の回数も一回として算入したうえで、上記期日時点の職へのあっせんも一回として含めその回数別人数の回答を各府省別に求める。
九 八で問うた「あっせん」回数が三回以上の者について問う。各々の退職時の俸給を明示し、その俸給の者が国家公務員退職後各府省によるあっせん行為や情報提供事例によって平成二十年末までに就いた各職で得た賃金、退職金等の収入合計も把握できる範囲で明示されたい。
十 国家公務員在職時に懲戒処分を受けた退職者の再就職についても押し付けがあるかないかを問わずあっせん行為の有無を情報提供事例も含め答弁を求める。あればその事例の懲戒処分の内容と時期、退職とあっせん、情報提供の時期と再就職先の分類、加えてあっせんを受けた者の在職時の俸給につき個別に答弁を求める。

 右質問する。



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