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答弁本文情報

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平成二十一年二月十三日受領
答弁第八一号

  内閣衆質一七一第八一号
  平成二十一年二月十三日
内閣総理大臣 麻生太郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する再質問に対する答弁書



一について

 各府省の職員がお尋ねのような紹介をすることは、国民の目から見て押し付け的なあっせんと疑われる場合もあることから、厳しい批判があるものと認識している。現在、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)が施行され、離職後の就職に関する規制として、各府省による退職者に関する情報の提供等が制限されているところであり、政府としては、当該規制を遵守していくことが肝要であると考えている。

二について

 いわゆる「わたり」のあっせんを承認しない旨の本会議での内閣総理大臣答弁については、改めて閣議決定を行う必要はないと考えているが、改正法附則第五条の規定に基づき承認を得て行う再就職のあっせんについては、いわゆる「わたり」のあっせんを含め、今年限りで廃止するための政令を制定する方針を既に表明したところである。

三について

 法律の施行後の一定の期間を対象とした経過措置を定める場合における当該「一定の期間」については、個々の経過措置を必要とする具体的な状況に照らして合理的な期間であり、それぞれの状況によって異なるものであることから、一律に具体的な期間をお示しすることは困難である。

四について

 国家公務員退職者の就職に関し、民間団体からの照会が各府省にあった場合に、各府省の職員が当該照会に応じて、当該国家公務員退職者の経歴等に関する一般的な情報を提供する行為は、当該職員が現在携わっている業務に支障が生じない範囲内で行う限りにおいて、従来、各府省では、社会通念上、一般的に職員として遂行することが許容され得る行為として、取り扱われてきたものと認識している。
 こうした一般的な情報提供行為が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条の規定に照らして、職務専念義務に違反するものであったとは考えていないが、現在、改正法が施行され、離職後の就職に関する規制として、各府省による退職者に関する情報の提供等が制限されているところであり、政府としては、当該規制を遵守していくことが肝要であると考えている。
 なお、職員が企業、団体等に国家公務員退職者の再就職の受入れを要請した事例については、衆議院議員江田憲司君提出官民人材交流センターの制度設計に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五三六号)二についてで述べたとおりであり、現時点では、改めて調査する必要はないものと考えている。

五について

 政府としては、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)の委員長等として適任であると考える候補者を二度にわたり両議院に提示したところであるが、参議院においては、法律が定めた仕組み自体に反対という趣旨の理由で同意に反対した議員が多数であったため、同意が得られなかったものと承知している。いずれにせよ、委員会の委員長等の任命ができず、委員会が権限を行使できないという状況は早急に解消されることが望ましいと考えており、委員会による権限の行使が可能となるよう、委員会の委員長等の任命につき、関係機関の理解と協力が得られることを期待しているところである。

六について

 衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する質問に対する答弁書(平成二十一年一月二十七日内閣衆質一七一第二八号。以下「先の答弁書」という。)六についてにおける「再就職のあっせん」とは、企業、団体等からの要請に基づき職員に当該企業、団体等を再就職先として紹介すること等各府省がその職員の再就職について何らかの関与をすること(若年定年、任期満了等により退職する自衛官の再就職を支援するため無料職業紹介事業を行う法人に対し求職情報を取り次ぐこと等を除く。)をいい、「二回目以降の再就職のあっせん」について、「二回目以降」とは、離職後、一度でも独立行政法人等、公益法人、その他の非営利法人、営利法人に再就職した元職員に対して行う再就職のあっせん(一回目の再就職先での勤務時間の長短や再就職が二回目であるか、三回目以降であるかを問わない。)をいう。
 また、先の答弁書における再就職のあっせんの件数の確認方法は、各府省における退職管理等の実情を踏まえ、先の答弁書の作成時において各府省において確認できる範囲で報告したものであり、網羅的な再調査を行うことは膨大な作業を要することから、実施することは困難である。
 なお、平成十八年から平成二十年末までの再就職のあっせんの状況については、各府省における確認方法の整合性を図るため、改めて「再就職状況の公表」の公表対象範囲と同様の範囲で確認を行うこととしているところである。

七から十までについて

 お尋ねについて、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。



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