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平成二十一年三月二十四日提出質問第二四二号
県営ダム建設事業の中止に関する質問主意書
提出者 田島一成
県営ダム建設事業の中止に関する質問主意書
公共事業の再評価システムにのっとって事業再評価を実施した結果、国庫補助事業である県営ダム建設事業の中止、休止等が決定された場合について、地方公共団体の判断の尊重と補助金返還に関するルールの明確化の必要性の観点から、以下質問する。
1 平成七年以降に中止されたダム事業の事業数はいくつか(平成二十一年三月二十日現在)。
2 1の中止されたダム事業について、それぞれの@事業名・水系、A事業主体、B中止年度、C中止の理由を明らかにしていただきたい。
二 国庫補助事業である県営ダム事業の中止について
1 国庫補助事業である県営ダム事業の再評価において、公共事業評価監視委員会等から中止が妥当であるとする意見が具申され、その意見を踏まえて知事が同ダム事業を中止すると判断した場合、政府は、次の(一)・(二)についてどのように判断するか。
(一) ダム事業中止に係る正規の手続を経たものとして、知事の中止の決定をもってダム事業は中止となるのか。
(二) (一)のダム事業については、自治省通達(※)により、国庫補助金の返還は要求されないと判断してよいか。
※「公共事業における再評価の実施について」平成十年六月十七日付け(自治画第八十七号、自治導第百四号、自治調第六十八号)
2 知事の決定により中止されたダム事業について、国庫補助金の返還を求めた事例はあるのか。もし、ある場合には、@事業名、A事業主体、B返還を求めた金額、C根拠法令を明らかにしていただきたい。
三 芹谷治水ダム建設事業(滋賀県)の中止について
芹谷治水ダム建設事業については、滋賀県知事がダム事業を中止するとした県の対応方針(案)を滋賀県公共事業評価監視委員会に諮問し、平成二十年度、同委員会から「芹谷治水ダム事業は中止とし、堆積土砂撤去事業の実施について妥当と判断する。」との意見具申を受け、滋賀県知事がその意見を尊重し、県として最終的に芹谷治水ダム建設事業を中止すると決定したものである。その結果は、滋賀県知事から国土交通省河川局長宛に報告されていると聞いている。
1 国土交通省は、芹谷治水ダム建設事業については、滋賀県知事の同事業を中止する旨の報告(平成二十一年一月十四日付け 国土交通省宛)により、同事業は中止されたとの認識でいるのか。
2 国土交通省は、芹谷治水ダム建設事業の中止に対して、「芹谷治水ダム建設事業については、国庫補助金の返還を要求しない。」という前提で、同事業は中止されたと認識し、補助金返還の請求は行わないものと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。